○神埼市交通指導員設置規則

平成18年3月20日

規則第22号

(設置)

第1条 この規則は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、住民の交通安全を図るため、神埼市交通指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全に関する思想の普及及び高揚に務めること。

(2) 歩行者の保護のため、街頭等で交通指導に当たること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める事項

(定数)

第3条 指導員の定数は、64人以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、市長が認めた公共的団体の長の推薦を得て市長が委嘱する。

(1) 神埼市に居住する者で、原則として18歳以上(高校生は除く。)のもの

(2) 交通安全に対する熱意と深い認識を有すると認められる者

(3) 身体強健にして指導力を有すると認められる者

(令4規則4・一部改正)

(任期)

第5条 指導員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 指導員が任期途中に欠けた場合における後任の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 指導員には、報酬を支給する。

2 報酬の額は、年額40,000円とする。

(令2規則5・全改)

(費用弁償)

第7条 指導員が職務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法については、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)の一般職の職員の例による。ただし、第15条第3項の規定は適用しない。

(令2規則5・追加)

(解職)

第8条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当したときは、任期中でも解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 指導員として適格性を欠くに至ったとき。

(3) 神埼市外へ転出したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(守秘義務)

第9条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2規則5・追加)

(信用失墜行為の禁止)

第10条 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(令2規則5・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則5・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町、千代田町又は脊振村において委嘱された指導員については、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。

3 施行日以後、最初に委嘱された指導員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

神埼市交通指導員設置規則

平成18年3月20日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成18年3月20日 規則第22号
令和2年3月9日 規則第5号
令和4年3月11日 規則第4号