○神埼市住民基本台帳カードの交付等に関する要綱

平成18年3月20日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の規定に基づき、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を交付することに関し法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(住基カードの交付等)

第2条 本市の住民基本台帳に登録されている者は、申請により1人1枚に限り住基カードの交付を受けることができる。

2 住基カードの交付を受けようとする者から特別の申請があった場合は、点字エンボス加工をした住基カードを交付することができる。

(郵送又は代理人による申請書提出)

第3条 病気又は身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、住基カードの交付、再交付又は変更若しくは返送に係る申請書の提出は、郵送又は代理人によることができる。

2 申請書を提出するとき、本人が確認できない場合又は代理人が申請する場合は、交付申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、申請者に対し文書で照会しその回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって申請者の意思を確認した後にカード発行の委託をするものとする。市長が認める書類とは、第5条第1号アの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、生活保護受給者証、健康保険の資格確認書、各種年金証書等とする。なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うこととする。

(令6要綱67・一部改正)

(回答書の有効期限)

第4条 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第37条第1項第2号及び第2項第1号の規定による照会に対する回答書の有効期限は、照会書発送の日から起算して30日を経過する日までとする。これを経過しても申請者が交付に来なかった場合は、発行取消し処理及び住基カードの廃棄処理を行う。

(交付時の必要書類等)

第5条 住基カードの交付を受ける際に必要な書類については、次に定めるところによる。

(1) 交付申請者が受領する場合

ア 住基カード(請求者の提出時点において有効期間内であって、カード運用状況が運用中である住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証又は申請者の身元を確認できる書類のいずれか(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他市長が適当と認める書類

イ 回答書

(2) 法定代理人が受領する場合

ア 法定代理人の住基カード(請求者の提出時点において有効期間内であって、カード運用状況が運用中である住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、戸籍謄本その他代理人の身元を確認できる書類のいずれか(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他市長が適当と認める書類

イ 回答書

(3) 任意代理人が受領する場合

ア 任意代理人の住基カード(請求者の提出時点において有効期間内であって、カード運用状況が運用中である住基カードに限る。)又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証又は代理人の身元を確認できる書類のいずれか(本人の写真が貼付されたものに限る。)

イ 回答書及び市長が適当と認める書類

ウ 委任状

(再交付申請等の際の本人確認等)

第6条 住基カードの再交付又は変更若しくは返納に係る申請の際の申請者又は代理人の本人確認及び申請者本人の意思確認の方法については、住基カードの交付時の例による。

(写真の添付)

第7条 様式第2号に掲載する写真は、持参したものの掲載を希望する場合には交付申請書に添付しなければならない。郵送又は代理人による交付申請の場合は、交付申請書に添付しておかなければならない。

第8条 削除

(平27要綱7)

(カードの返納命令)

第9条 市長は、錯誤により、又は過失によりカードを交付した場合においてカードを返納させる必要があると認めるときは、当該カードの交付を受けている者に対し当該カードの返納を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定によりカードの返納を命ずることを決定したときは、当該カードの交付を受けているものに対し書面によりその旨を通知する。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その旨を公示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第10条 住基カードの交付に関する書類は、一般の閲覧に供しない。

(文書の保存期限)

第11条 この要綱に基づく文書の保存期間は、10年間とする。

(様式)

第12条 この要綱に基づく住基カード及び申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳カード様式A、様式B 様式第1号及び第2号

(2) 住民基本台帳カード交付申請書(再交付申請書) 様式第3号

(3) 住民基本台帳カード交付申請照会書 様式第4号

(4) 住民基本台帳カード交付通知書兼照会書及び回答書 様式第5号

(5) 住民基本台帳カード返納・変更申請書(再設定・一時停止・解除) 様式第6号

(6) 住民基本台帳カード失効通知書 様式第7号

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町住民基本台帳カードの交付に関する要綱(平成15年神埼町告示)又は千代田町住民基本台帳カードの交付等に関する要綱(平成15年千代田町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成27年要綱第7号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

附則(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則(令和6年要綱第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

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(平31要綱30・一部改正)

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神埼市住民基本台帳カードの交付等に関する要綱

平成18年3月20日 要綱第5号

(令和6年12月2日施行)