○神埼市住民基本台帳ネットワークに関する情報資産管理規程
平成18年3月20日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の利用について、住基ネットの適正な管理を図るとともに、事業の円滑な運営と信頼性を確保することを目的とする。
(1) 従事者 本人確認情報処理事務等に従事する者をいう。
(2) 情報資産 住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、従事者並びに住基ネットの整備及び管理責任をもつ範囲における情報資産及び関連設備に適用する。
(機密性の確保)
第4条 従事者は、本人確認情報の保護を優先事項として、漏えい等から保護するための措置を講ずるものとする。
(正確性の確保)
第5条 従事者は、本人確認情報を常に最新かつ正確な状態に保つとともに、滅失及びき損から保護するための措置を講ずる。
(継続性の確保)
第6条 従事者は、本人確認情報処理事務等の継続を確保し、住基ネットの運営に支障を来さないための措置を講ずる。
(総合的なセキュリティ対策)
第7条 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。
(使用の限定)
第8条 本人確認情報に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(ソフトウエアの適正な管理)
第9条 セキュリティ責任者は、本人確認情報に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウエアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずるものとする。
(ハードウエアの適正な管理)
第10条 セキュリティ責任者は、本人確認情報に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策及び防犯対策等を講ずるものとする。
(秘密保持義務)
第11条 セキュリティ責任者は、従事者及び従事者であったものに対し、本人確認情報処理事務等に関して知り得た秘密の保持義務を徹底させるものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。