○神埼市行政手続条例施行規則

平成18年3月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市行政手続条例(平成18年神埼市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示の方法による通知の方法)

第2条 条例第15条第4項の規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(令8規則8・追加)

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(令8規則8・旧第2条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町行政手続条例施行規則(平成9年神埼町規則第2号)、千代田町行政手続条例施行規則(平成8年千代田町規則第5号)、脊振村行政手続条例施行規則(平成8年脊振村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和8年規則第8号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

神埼市行政手続条例施行規則

平成18年3月20日 規則第19号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第6節 行政手続
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 規則第19号
◇ 令和8年3月31日 規則第8号