○防犯カメラの設置並びに管理及び運用に関する要綱
平成18年3月20日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共の場所における犯罪の脅威から市民が保護されることを図り、市民の安全な生活に寄与するため、防犯カメラを設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 本市が犯罪の予防を目的として公共の場所に設置する監視カメラ及び当該カメラにより撮影した画像を電磁的方法により記録する関連機器で構成されるもの
(2) 画像データ 防犯カメラにより撮影した画像を電磁的方法により記録したもの
(3) データ媒体 捜査機関に提供するために、本市が自ら画像データを外部記録媒体に複写したもの
(4) レコーダー 画像データを記録する機器
(設置場所)
第3条 防犯カメラを設置する場所は、神埼駅自由通路内及び仁比山公園愛逢橋付近において市長が定める場所とする。
2 防犯カメラで撮影を行う場合は、防犯カメラで撮影を行う区域(以下「撮影区域」という。)を通行する者が当該撮影区域において防犯カメラによる撮影が行われていることを認識できる標識等を、防犯カメラを設置する場所の付近に掲示しなければならない。
(撮影)
第4条 撮影区域は、設置目的を達成するために必要な範囲とする。
2 防犯カメラで撮影を行う時間は、午前0時から午後12時までとする。
(保存期間等)
第5条 画像データの保存期間は、撮影を行った日の翌日から起算して7日間とする。
2 前項に定める保存期間を経過した画像データの消去は、当該画像データが記録された領域に、新たに撮影を行った画像データを記録する方法によるものとする。
(画像データの使用)
第6条 画像データは、神埼市が管理及び運用に使用するもののほか、撮影区域において発生した犯罪に関し、捜査機関が行う捜査に対する情報提供以外の目的に使用してはならない。
(令5要綱23・旧第7条繰上)
(防犯カメラの管理及び運用)
第7条 防犯カメラの適正な管理及び運用のため、防犯カメラ管理者を置く。
2 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置する施設を所管する課長をもって充て、次に掲げる事務を行う。
(1) 防犯カメラ並びに画像データの管理及び運用に関する方針の決定を行うこと。
(2) 関係機関等と防犯カメラ及び画像データの運用に係る調整を行うこと。
(3) 防犯カメラの保守及び維持管理に関すること。
(4) 防犯カメラを取り扱う職員を指名すること。
3 防犯カメラ管理者以外の職員は、防犯カメラ管理者の指示がない限り、防犯カメラを操作してはならない。
(令5要綱23・旧第8条繰上)
(鍵の管理)
第8条 防犯カメラ管理者は、レコーダー保管場所の鍵の管理を行う。
(令5要綱23・旧第9条繰上)
(画像データの提供)
第9条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定による捜査関係の照会を理由として、捜査機関が書面により画像データの提供を請求した場合は、防犯カメラ管理者は、画像データに記録されていると想定する犯罪の種類、当該犯罪が起きた時間及び場所、当該画像データを撮影したと想定するカメラ等を当該捜査機関が明らかにしたときに限り、画像データを提供することができる。
2 前項の場合において、防犯カメラ管理者は、請求の目的とする犯罪を特定するため必要な範囲の画像データを、データ媒体により提供しなければならない。
3 防犯カメラ管理者は、画像データを提供する場合は、提供する捜査機関に次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 画像データをデータ媒体から複写をしてはならないこと。
(2) 画像データが不要となったときは、データ媒体を返却すること。
4 防犯カメラ管理者は、データ媒体の返却を受けたときは、データ媒体に記録された画像データを、復元できない方法によって破棄しなければならない。
(令5要綱23・旧第10条繰上)
(委託に伴う措置等)
第10条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用に伴う業務の一部を、市の機関以外の者(以下「委託業者等」という。)に委託することができる。
2 前項の場合において、市長は、委託業者等と締結する委託契約等により個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく安全管理措置の履行を義務付けるとともに、防犯カメラの保守に係る作業を委託業者等に行わせるときは、防犯カメラ管理者が指定する職員を立ち会わせなければならない。
(令5要綱23・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令5要綱23・旧第12条繰上)
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年要綱第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。