○神埼市情報公開審査会規則

平成18年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市情報公開条例(平成18年神埼市条例第16号)第16条第8項の規定に基づき、神埼市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(平20規則4・平28規則14・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

神埼市情報公開審査会規則

平成18年3月20日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第14号