○神埼市農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成18年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を、神埼市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任し、又は農業委員会職員に補助執行させる事項について定めるものとする。

(平27規則5・一部改正)

(委任する事項)

第2条 次の事項について、農業委員会に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるものとする。

 法第4条第3項第1号の規定による利用権設定等促進事業に関すること。ただし、法第19条に定める公告に関する事務を除く。

 法第4条第4項第2号の規定による農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業に関すること。

 法第18条第1項に規定する農用地利用集積計画の案の作成に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 第4条第1項の規定による農地(面積が4ヘクタール以下のものに限る。及びにおいて同じ。)を農地以外のものにすることの許可に関する事務

 法第4条第8項の規定による農地を農地以外のものにすることの協議を行うことに関する事務

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可に関する事務

 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の取得の協議を行うことに関する事務

 法第49条第1項の規定によるその職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹木その他の物を除去させ、若しくは移転させること(からまで、及びに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告を求めること(からまで、及びに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずること(からまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第3項の規定による自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることに関する事務

 法第51条第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用を徴収することに関する事務

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第381条第7項の規定による非農地判断した土地の地目変更登記の申出に関する事務

(平27規則5・令4規則8・令4規則19・一部改正)

(補助執行させる事項)

第3条 次の事項について、農業委員会職員に補助執行させる。

(1) 農業経営基盤強化促進法第21条に定める土地の登記に関する事務

(平27規則5・追加、令4規則19・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

神埼市農業委員会に対する事務委任等に関する規則

平成18年3月20日 規則第13号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第5号
令和4年3月24日 規則第8号
令和4年12月20日 規則第19号