○神埼市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、情報通信基盤整備のため、市が補助を受けて行う移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金は、当該事業によって利益を受ける電気通信事業者から徴収する。

2 前項の分担金の額は、補助対象事業費の315分の23に相当する額とする。

3 分担金は、事業実施年度の末日までに一括して徴収する。

(平21条例1・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成16年脊振村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(分担金の特例)

3 平成21年度経済対策により地域活性化・公共投資臨時交付金を充当した事業の分担金の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、次の式により算定した額とする。ただし、伝送路整備分は、これを徴収しない。

第2条第2項による電気通信事業者の負担率×(1-(神埼市が当該事業に充当した交付金額/(補助対象経費-(国及び佐賀県負担額))))

(平22条例18・追加)

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第14号

(平成22年8月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第14号
平成21年3月26日 条例第1号
平成22年8月31日 条例第18号