○神埼市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 神埼市における携帯電話等の移動通信が使えない状態を解消し、市民等の情報通信手段の向上及び情報通信格差の是正を図るため、移動通信用鉄塔施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神埼市(脊振西)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町鹿路2022番内

神埼市(久保山)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町服巻字樋口2658番94内

神埼市(鳥羽院)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町鹿路字流川内2990番1内

神埼市脊振町鹿路字流川内2996番16内

神埼市(脊振倉谷)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町広滝字前田3445番55内

神埼市(鹿路西)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町鹿路字原445番内

神埼市(神埼頭野)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町服巻字頭野4139番10内

神埼市(神埼白木)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町広滝字前田4827番1内

神埼市(神埼竜作)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町服巻字竜作3062番1内

神埼市(神埼犬井谷)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町服巻字大峠1998番3内

神埼市(神埼一谷)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町服巻字一谷291番1内

神埼市(神埼鳥羽院下)移動通信用鉄塔施設

神埼市脊振町鹿路字松平3612番3内

(平22条例12・平22条例19・一部改正)

(使用許可及び管理)

第3条 市長は、神埼市移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)の設置目的を効果的に達成するため、内部機器を整備した電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により、鉄塔施設の使用を許可し管理を行わせる場合、その鉄塔施設の使用料の額及び徴収方法並びに維持管理に必要な経費の負担その他必要な事項については、契約でこれを定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成16年脊振村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年3月30日から適用する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

神埼市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第13号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第13号
平成22年6月28日 条例第12号
平成22年9月1日 条例第19号