○神埼市総合計画審議会設置条例
平成18年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 神埼市総合計画(以下「計画」という。)の策定について、調査及び審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神埼市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に基づき、計画の立案、作成その他必要な事項について、調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 公共的団体の職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議会の答申が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の選任は、委員の互選によるものとする。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要があるときに会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(部会)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事項を分掌させるために、審議会に部会を設けることができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長の選任は、部会委員の互選によるものとする。
3 部会長は、部会の会務を総理し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故があるときは、その部会委員のうち、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第7条 計画に関する専門の事項を審議させるため、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する審議会委員以外の者から、市長が委嘱する。
(幹事)
第8条 計画に関する所掌事務に従事させるため、審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(平27条例19・平28条例12・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。