○神埼市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年神埼市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間
(2) 前号に掲げる以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。