○神埼市行政改革推進本部設置要綱

平成18年3月20日

要綱第2号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、神埼市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、各部長、支所長及び議会事務局長をもって充てる。

(平22要綱26・平24要綱10・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(平22要綱26・令4要綱55・令5要綱63・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年要綱第26号)

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年要綱第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第55号)

この要綱は、令和4年5月6日から施行する。

(令和5年要綱第63号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

神埼市行政改革推進本部設置要綱

平成18年3月20日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 要綱第2号
平成22年9月1日 要綱第26号
平成24年4月1日 要綱第10号
令和4年5月6日 要綱第55号
令和5年4月1日 要綱第63号