○神埼市行政改革推進委員会設置条例

平成18年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神埼市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は市長の諮問に応じて、神埼市行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数でもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(説明員)

第7条 会長は、関係課、事務局に対し委員会に必要な書類の提出又は職員の説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(令4条例9・令5条例13・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の神埼市行政改革推進委員会設置条例等の規定は令和4年5月6日から適用する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の神埼市行政改革推進委員会設置条例等の規定は、令和5年4月1日から適用する。

神埼市行政改革推進委員会設置条例

平成18年3月20日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第9号
令和4年6月21日 条例第9号
令和5年4月1日 条例第13号