○神埼市マイクロバスの管理及び使用規則

平成18年3月20日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、マイクロバス(以下「バス」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定め、適正な運営を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 バスの管理及び運営に関する事務は、財政課長又は総合窓口課長が行う。

(運転手)

第3条 バスの運転手は、専従職員とする。ただし、専従職員に事故があるときは、市長が必要と認めたときに臨時に、他の者に運転をさせることができる。

(使用基準)

第4条 バスの使用許可基準は、次のとおり定める。

(1) 公用による行事

(2) 小学校、中学校による行事

(3) 市内の各種団体(公共団体に準ずるもの)による10人以上の行事で、次のいずれかに該当するもの

 老人クラブの行事

 先進地視察、研修会、福祉施設の慰問、児童福祉のための行事等、市行政と関連のある行事(ただし、地区の子供クラブの地区行事は除く。)

(4) 公用による宿泊運行は認める。

第5条 バスの使用は、単に慰安、休養を目的とした行事には許可しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し及び使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 市役所を起点として、往復300キロメートル以上の使用

(2) 許可日に公用の使用が生じたとき。

(3) 天候又は運転手の健康上又はその他の事情で運行上、安全性を欠くおそれのあるとき。

(4) 日曜日、国民の祝日、年末年始の休日及び運転者の勤務時間外の使用。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 バスを使用しようとする団体等の代表者は、マイクロバス使用許可申請書(別記様式)を、5日前までに市長に提出し、その許可を得なければならない。

(清掃等)

第8条 バスの運転手は、運転後速やかに、掃除、手入れ、点検等を行い、常に良好な状態に整備しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

画像

神埼市マイクロバスの管理及び使用規則

平成18年3月20日 規則第9号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第9号