○神埼市庁舎管理要綱
平成18年3月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、庁舎の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「庁舎」とは、市の事務事業の用に供する建物敷地及びこれに附属する建物その他の工作部等をいう。
区分 | 庁舎管理責任者 |
本庁舎(議会を除く。) | 総務課長 |
議会 | 議会事務局長 |
課、館、センター、所の所管に属する庁舎 | 当該庁舎を所管する課、館、センター、所の長 |
2 庁舎管理責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 庁舎内外の秩序の維持
(2) 火災盗難等の予防
(3) 庁舎内外の清掃及び整とん
(4) 庁舎内外の施設の保全
(5) 庁舎内外の使用の規制
(庁舎管理補助者)
第4条 庁舎管理責任者の事務を補助させるため、庁舎管理補助者を置き、庁舎管理責任者が指定する職員をもってこれに充てる。
2 庁舎管理責任者に事故があるときは、庁舎管理補助者がその職務を代行する。
(室内管理者)
第5条 課(室、所、事務局等これらに類するものを含む。以下同じ。)の室(会議室、書庫等これらに類するものを含む。以下同じ。)ごとに室内管理者を置き、当該課の長をもってこれに充てる。ただし、どの課にも属さない室の室内管理者は、庁舎管理責任者が指定する職員をもってこれに充てる。
2 室内管理者は、庁舎管理責任者の命を受け、各室の秩序の維持、使用規制の職務等を行う。
(駐車等の制限)
第6条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があるときは、庁舎への車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(出入口の開閉)
第7条 本庁舎の出入口(守衛室横の出入口を除く。以下同じ。)の扉の開閉時刻は、神埼市の休日に関する条例(平成18年神埼市条例第2号)に規定する市の休日(以下「休日等」という。)を除き、午前8時に開き、午後6時に閉じるものとし、休日等は開扉しない。ただし、庁舎管理責任者が特に必要と認めるときは、開閉時刻を変更し、又は休日等に開扉することができる。
(休日等の出入り)
第8条 休日等に本庁舎に出入りしようとする者は、庁舎管理責任者が指定した者に申し出て、その承認を受けなければならない。
(退庁時の戸締まり等)
第9条 職員は、退庁の際その課の管理に属する電気及び水道を完全に閉鎖し、各室の出入口、窓等必要な箇所の施錠を行い、火災、盗難等の予防に努めなければならない。
(会議室等の使用)
第10条 職員が庁舎管理責任者の指定する会議室又は室その他の施設を使用しようとするときは、あらかじめ本庁舎についてはデスクネッツの設備予約に入力、他の施設については庁舎管理責任者が指定する職員の承認を得なければならない。
(立入りの制限)
第11条 庁舎の倉庫、機械室、エネルギー棟、守衛室その他庁舎管理責任者が指定する場所に関係者以外の者は、出入りしてはならない。
(職員等の協力義務)
第12条 職員並びに庁舎で業務を行うことを許可された者及びその従事者は、庁舎を常に良好な状態において使用し、かつ、庁舎管理責任者その他関係職員が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を確実に守らなければならない。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。