○神埼市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成18年3月20日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理組織(第3条―第5条)

第3章 電算組織管理運営委員会(第6条―第10条)

第4章 データ等の管理(第11条―第17条)

第5章 電算室の管理及び保護(第18条―第20条)

第6章 電算組織の運営(第21条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営に関し基本的な事項を定め、もってデータ管理の適正化と事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(2) 電算処理 電子計算機(以下「電算機」という。)によるすべての事務処理をいう。

(3) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(4) データ 電算機により処理されるべき又は処理された情報をいう。

(5) 磁気記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等の磁気記録媒体をいう。

(6) 磁気ファイル 磁気記録媒体に記録されているデータファイルをいう。

(7) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード一覧表等電算処理に必要な仕様書類をいう。

(8) 端末装置 設置所管課及び室から回線を使用し、電算室の電算組織にデータを入出力する装置(以下「端末機」という。)をいう。

(9) パスワード 端末機を操作するときに用いる暗証番号をいう。

(10) 電算室 電算機が設置されている場所及びデータが保管されている場所並びに事務室をいう。

(平24規則15・令5規則12・一部改正)

第2章 管理組織

(電算管理者の設置)

第3条 電算組織及び電算処理の適正な管理運営を図るため、電算組織管理者(以下「電算管理者」という。)を置く。

2 電算管理者は、総務企画部長をもって充てる。

3 電算管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 電算組織及び電算処理の管理運営に係る基本方針を定めること。

(2) データの管理に係る基本方針を定めること。

(3) データの管理に係る各部の総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な措置を講じること。

(平20規則23・平24規則15・一部改正)

(電算運用管理者の設置)

第4条 電算管理者の事務の一部を取り扱わせ、及びそのデータを管理させるため、電算運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、企画課長をもって充てる。

(平20規則23・平24規則15・平28規則16・一部改正)

(電算処理情報管理者の設置)

第5条 電算処理、データ及び端末機の適正な管理運営を行うため、電算処理情報管理者(以下「情報管理者」という。)を置く。

2 情報管理者は、データを所管する各課及び室の課長、室長をもって充てる。

3 情報管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 各課及び室に係る電算組織の開発及び変更に関すること。

(2) 各課及び室に係るデータの適正な管理に関すること。

(3) 端末装置の保安措置及び事故対策に関すること。

(4) 電算管理者及び運用管理者との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために必要な措置を講じること。

(平24規則15・一部改正)

第3章 電算組織管理運営委員会

(設置)

第6条 電算組織に係る個人情報の保護及び管理運営に関する事項について審議するため、電算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行政情報の収集、管理方法の調査研究及び管理に関すること。

(2) 電算組織のデータ保護に関すること。

(3) 電算処理システムの研究開発に関すること。

(4) 電算組織の効率的な利用の推進及び啓蒙に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、電算組織に係る個人情報の保護及び管理運営に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第8条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は総務企画部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 部長級にある者及び企画課長

(2) 前号に掲げる職員以外の職員で委員長が指名するもの

(平19規則14・平20規則23・平22規則9・平24規則15・平28規則16・一部改正)

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係職員を出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(平20規則23・平24規則15・平28規則16・一部改正)

第4章 データ等の管理

(磁気ファイルのデータ管理)

第11条 磁気ファイルの管理は、運用管理者が行う。

2 磁気ファイル及びこれに準ずる重要なファイルについては、受払い及び必要な事項を台帳に記録するものとする。

3 保存期限の経過等により保管の必要がなくなった磁気ファイル等を廃棄するときは、その内容が第三者に漏えいすることがないよう必要な措置を講じ、廃棄しなければならない。

4 磁気ファイルは、その重要度に応じて、火災その他の災害及び盗難を防止するため耐火保管庫に保管し、又は予備磁気ファイルを作成して、所定の保管庫に保管しなければならない。

5 磁気ファイルについて事故その他重大な障害が発生したときは、速やかにその状況を調査し、電算管理者に報告の上、必要な処置を講じなければならない。

(入出力帳票の管理)

第12条 電算管理者、運用管理者及び情報管理者(以下「管理者等」という。)は、所管する電子計算機処理に係る入出力帳票を適正に管理しなければならない。

2 管理者等は、前項の入出力帳票が不要となったときは、速やかに裁断、焼却その他復元できない方法によって処分しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第13条 運用管理者は、システム設計書、操作手引書、プログラム説明書等電算処理に必要なドキュメントを整理し、所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを職員以外の者に提示し、又は外部へ持ち出そうとするときは、電算管理者の承認を得なければならない。

(データの利用)

第14条 他の課及び室の所管に属するデータを利用しようとする課及び室の課長、室長は、そのデータの利用に関し、当該課及び室の情報管理者の承認を得なければならない。

(平24規則15・一部改正)

(データの提供)

第15条 データは、原則として外部に提供しないものとする。ただし、情報管理者は、情報処理媒体によりデータを外部に提供する必要がある場合には、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について、個人情報の保護に関する法律第69条の規定を遵守するとともにあらかじめ電算管理者の承認を得なければならない。

2 前項の提供に関しては、データの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について覚書を取り交わすものとする。

(令5規則12・一部改正)

(電算機の運用)

第16条 電算管理者は、企画課に所属する職員のうちから複数の電算機取扱者を指定する。

2 電算機取扱者は、あらかじめ電算管理者の承認を受けた計画書に基づき、運用及び管理を行うものとし、その実績を記録し、及び保管しなければならない。

(平20規則23・平24規則15・平28規則16・一部改正)

(端末機の運用及び管理)

第17条 端末機設置所管課及び室の情報管理者は、端末機の適正な運用及び管理を行うため、課、室に所属する職員のうちから端末機取扱者(以下「取扱者」という。)を指定し、運用管理者に報告しなければならない。

2 運用管理者は、取扱者に対し個別にパスワードを設定しなければならない。

3 取扱者は、付与されたパスワードを他に漏らしてはならない。

4 端末装置の運用時間は、勤務を要する日の午前8時から午後6時までとする。

5 取扱者は、前項の運用時間以外に端末装置を運用する必要が生じたときは、あらかじめ端末装置時間外使用申請書(様式第1号)を運用管理者に提出しなければならない。

(平24規則15・一部改正)

第5章 電算室の管理及び保護

(入退者の管理)

第18条 電算室には、管理者等及び取扱者以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、管理者等及び取扱者の許可を得た場合は、この限りでない。

(保安措置)

第19条 電算管理者は、電算室における事故に備えて必要な保安措置を講じなければならない。

(事故発生時の対策)

第20条 電算管理者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。

第6章 電算組織の運営

(計画書の提出)

第21条 電算組織を利用する情報管理者は、毎年12月末までに、翌年度の業務別年間実施計画書(様式第2号。以下「年間計画書」という。)を作成し、運用管理者へ提出しなければならない。

(月間運用計画)

第22条 情報管理者は、前条に規定する年間計画書に基づき、月間実施計画書(様式第3号)を作成し、電算組織を利用する月の前月の15日までに運用管理者へ提出するものとする。

(電算処理区分)

第23条 業務の処理区分は、次に定めるところによる。

(1) 定例的処理 年間計画書に掲載されている業務で、既存のシステム及びプログラムにより行う業務処理をいう。

(2) 臨時的処理 年間計画書に掲載されていない業務で、既存のシステム及びプログラムにより行う業務処理をいう。

(3) 変更処理 年間計画書に掲載されている業務で、既存のシステム及びプログラムを修正、変更及び改善したものにより行う業務処理をいう。

(4) 新規処理 電算組織を利用して新たにシステム及びプログラムを開発、追加したものにより行う業務処理をいう。

(電算処理の申請)

第24条 定例的処理及び臨時的処理をしようとする業務がある場合は、電算処理依頼書(様式第4号)を運用管理者及び情報管理者に提出し、承認を得なければならない。

2 変更処理又は新規処理をしようとする業務がある場合は、システム変更申請書(様式第5号)又は新規システム開発申請書(様式第6号)を運用管理者に提出しなければならない。

(申請書の提出期限)

第25条 申請書の提出期限は、次に定めるところによる。

(1) 前条第1項の場合、処理希望日の10日以前に提出すること。

(2) 前条第2項の場合、処理希望日の6月以前に提出すること。ただし、法令の改正その他急を要するときは、この限りでない。

(申請書の取扱い)

第26条 運用管理者は、第24条第2項の規定により提出された申請書について、その必要性、年間計画書との関連等を検討した上で、その可否を決定し、その結果をシステム開発・変更可否通知書(様式第7号)により情報管理者に通知するものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、電算組織の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平24規則15・平28規則16・一部改正)

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(平24規則15・一部改正)

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(平24規則15・一部改正)

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(平20規則23・平24規則15・平28規則16・一部改正)

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(平24規則15・一部改正)

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(平24規則15・一部改正)

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(平24規則15・一部改正)

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神埼市電子計算組織の管理運営に関する規則

平成18年3月20日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第23号
平成22年9月1日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第12号