○神埼市区長の設置及び事務委嘱に関する規則

平成18年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般市民に対する市政伝達の徹底により、市民の理解と協力を促進し、市政の円滑な運営を図るため、市内各地区の住民が自主的に選出する当該地区の長を区長として任命し、市政事務を委嘱することに関し必要な事項を定めるものとする。

(地区の基礎)

第2条 前条の各地区の区域は、慣習によるものとする。

(報酬の支給)

第3条 区長には、報酬を支給する。

2 報酬は会計年度の初めから起算して6箇月を1期とし、1期ごとに報酬の額の2分の1を支給する。

3 報酬の額は、基本額を年額467,500円とし、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 平等割額 基本額の100分の40

(2) 世帯数割額 基本額の100分の60に全地区数を乗じて得た額を、市全体の世帯数に占める各地区の世帯数の割合で按分した額

4 前項第2号の世帯数割額は、当該年度の4月1日及び10月1日現在の世帯数を基礎として算定する。

(令2規則4・一部改正)

(費用弁償)

第4条 区長が職務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法については、神埼市職員等の旅費支給条例(平成18年神埼市条例第47号)の一般職の職員の例による。ただし、第15条第3項の規定は適用しない。

(令2規則4・追加)

(区長の異動)

第5条 区長の異動は、新旧区長が連署で市長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、新旧区長の住所・氏名・生年月日のほか異動の期日を記入した書面にそれぞれ署名しなければならない。

3 第1項の届出には、区長の事務についての遵守事項について記した書面に新区長が署名し添付しなければならない。

4 第1項に規定する届出が終わるまでは、前任者がその職務を行うものとする。

(令2規則4・旧第4条繰下・一部改正、令3規則16・一部改正)

(区長の代理)

第6条 区長に事故があるときは、あらかじめ地区が定めた区長代理がその職務を行う。

(令2規則4・旧第5条繰下)

(任期)

第7条 区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期中に退職した場合においては、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(令2規則4・旧第6条繰下)

(会議)

第8条 区長の定例会は、年4回とし、必要に応じて臨時会を開くことができる。

(令2規則4・旧第7条繰下)

(委嘱事務)

第9条 市長は、区長に対し次の事務を委嘱するものとする。

(1) 市と地区との連絡調整に関すること。

(2) 文書及び物件の集配布及び各種の伝達事項に関すること。

(3) 各種調査報告書の配布取りまとめに関すること。

(4) 周知事項の伝達及び印刷物等の回覧・掲示に関すること。

(5) 各種公募金に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に依頼した事項に関すること。

(令2規則4・旧第8条繰下)

(守秘義務)

第10条 区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令2規則4・追加)

(信用失墜行為の禁止)

第11条 区長は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(令2規則4・追加)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則4・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町、千代田町又は脊振村において任命され、又は委嘱された区長についてはこの規則の相当規定により任命され、又は委嘱されたものとみなす。

3 施行日以後、最初に委嘱された区長の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年7月14日から施行する。

神埼市区長の設置及び事務委嘱に関する規則

平成18年3月20日 規則第6号

(令和3年7月14日施行)