○神埼市会計管理者事務専決規程

平成18年3月20日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務について必要な事項を定め、決裁の権限と責任を明確にし、もって事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(平20規程4・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた範囲で、その者に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者又は会計課長が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、その者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により、会計管理者又は会計課長が決裁できない状態にあることをいう。

(平20規程4・一部改正)

(専決)

第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち、会計課長の専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。

(平20規程4・一部改正)

(代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事務について会計管理者が不在のときは、会計課長が代決する。

(平20規程4・一部改正)

(代決の制限)

第5条 重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理の方針を指示されるもの又は特に急を要するもののほかは、代決できない。

(代決した場合の報告)

第6条 代決した事項は、代決者において直ちに後閲の手続又は報告をしなければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会計課長専決

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等(退職手当を除く)

全額

4 共済費

全額

5 災害補償費

全額

6 恩給及び退職年金

全額

7 賃金

全額

8 報償費

10万円未満

9 旅費

日帰りの旅費全額

11 需用費

消耗品費、印刷製本費、修繕料

10万円未満

食糧費

10万円未満

光熱水費他

全額

12 役務費

長期継続契約の類

全額

その他

10万円未満

13 委託料

10万円未満

14 使用料及び賃借料

長期継続契約の類

全額

その他

10万円未満

15 工事請負費

10万円未満

16 原材料費

10万円未満

17 公有財産購入費

10万円未満

18 備品購入費

10万円未満

19 負担金、補助金及び交付金

10万円未満

20 扶助費

10万円未満

21 貸付金

10万円未満

22 補償、補填及び賠償金

10万円未満

23 償還金、利子及び割引料

10万円未満

24 投資及び出資金

10万円未満

25 積立金

10万円未満

26 寄附金

10万円未満

27 公課費

全額

社会保険診療支払基金又は国保連合会に支払う診療報酬、及び診療報酬審査手数料

全額

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険給付費及び老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療費の支出

全額

資金前渡、概算払

全額

収入の調定通知(臨時的なものを除く。)

全額

収入、支出の更正

全額

歳入歳出外現金の受払

全額

上記に定めるもののほか、定例的かつ軽易な事務処理に関すること

全額

神埼市会計管理者事務専決規程

平成18年3月20日 規程第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第4号