○神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村の廃置分合に伴う議会の議員の定数
平成17年3月25日
/神埼町告示第10号/千代田町告示第8号/脊振村告示第5号/
平成18年3月20日から神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村を廃し、その区域をもって神埼市を設置することに伴う同市の議会の議員の定数を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村と協議のうえ定めることについて、同条第8項の規定により告示する。
別紙
平成18年3月20日から神埼郡神埼町、同郡千代田町及び同郡脊振村を廃し、その区域をもって神埼市を設置することに伴う同市の議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
神埼市の議会の議員の定数は、26人とする。
平成17年3月25日
神埼町長 松本茂幸
千代田町長 内川修治
脊振村長 山口三喜男