○神埼市名誉市民条例

平成18年3月20日

条例第5号

(名誉市民)

第1条 神埼市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進又は文化の発展及び向上に貢献し、その功績が顕著にして、市民が深く尊敬し感謝するに値するものに対し、神埼市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民に対しては、名誉市民証書及び記念品を贈り、これを顕彰する。

2 名誉市民の事績は、これを公表し、顕彰する。

(名誉市民に対する処遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる特典又は待遇を与えることができる。

(1) 市の主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 本人が死亡した場合は、相当の礼をもって弔慰を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特典又は待遇

(称号及び処遇の取消し)

第5条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民の称号を取り消された者は、前条に規定する処遇を喪失する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町名誉町民条例(平成13年神埼町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神埼市名誉市民条例

平成18年3月20日 条例第5号

(平成18年3月20日施行)