○神埼市安全なまちづくり条例

平成18年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活安全意識の高揚及び自主的な生活安全活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民等」とは、神埼市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する商店、営業所その他土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(市の努め)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全に関する啓発活動

(2) 市民の自主的な生活安全活動に対する助成その他の援助

(3) 生活安全に寄与する環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前項各号に規定する事項の施策を策定するに当たっては、市の区域を管轄する警察署の総合的な生活安全対策の実施状況との整合性に配意するとともに、第5条に規定する神埼市安全なまちづくり推進協議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項に規定する施策を実施するときは、市の区域を管轄する警察署の長、その他当該事項の実施に関する機関、団体の長と緊密な連携を図るものとする。

(市民等の努め)

第4条 市民等は、相互扶助の精神に基づき、安全なまちづくりに相互に協力し、自ら生活安全上必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が行う生活安全意識の高揚及び自主的生活安全活動の推進のための施策に協力するものとする。

(協議会の設置及び任務)

第5条 市に神埼市安全なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、第3条第2項の規定により、市長の求めに応じて意見を述べるほか、市民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等安全な地域の形成のために広く協議を行い、同条第1項に規定する施策につき市長に意見を述べることができる。

(組織)

第6条 協議会は、委員15人以内をもって構成する。

(委嘱)

第7条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民の生活安全の推進を目的として活動する団体の代表者

(2) 市民の生活安全の確保に関し、識見を有すると認められる者

(3) 市を管轄する警察署の職員

(4) 前号に掲げる者のほか、市民の生活安全の確保に関係する行政機関の職員

(任期)

第8条 前条の委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(意見の聴取)

第11条 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、当該問題解決のため、関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(費用弁償等)

第12条 委員の費用弁償等は、神埼市特別職の職員で非常勤のものの報償及び費用弁償に関する条例(平成18年神埼市条例第39号)の定めるところによる。

(顕彰)

第13条 市長は、地域の生活安全活動に関して著しい功績があった者に対して顕彰を行うことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市安全なまちづくり条例

平成18年3月20日 条例第3号

(平成18年3月20日施行)