○神埼市役所の位置に関する条例

平成18年3月20日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、神埼市役所の位置を次のとおり定める。

神埼市神埼町鶴3542番地1

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第25号で令和2年9月23日から施行)

神埼市役所の位置に関する条例

平成18年3月20日 条例第1号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年3月20日 条例第1号
平成29年12月25日 条例第15号