パーキングパーミット制度

パーキングパーミット制度とは?

県・市町の施設やショッピングセンターなどの身障者用駐車場に、県内に共通する身障者用駐車場利用証(パーキングパーミット)を交付することで、駐車場を利用できる方を明らかにし、駐車スペースを確保する制度のことで、佐賀県が最初に始めたものです。

この制度では、身障者用駐車場を利用できる人を「歩行困難な方」とし、身体に障害のある方をはじめ、高齢者や妊産婦の方なども申請し、認められれば利用することができます。

歩行困難な方にとって、いつでも必要な時に必要な場所へ移動できる自動車は、大切な交通手段です。必要のない方が「少しくらいの時間だから」などと駐車されることのないよう、みんながゆずりあい、思いやりの気持ちを持って安心して暮らしていけるよう、皆さまのご理解・ご協力をお願いします。

※申請するときは、それぞれ必要な添付書類がありますので、あらかじめお問い合わせください。

パーキングパーミッドの種類

有効期限:5年間

パーキングパーミット(5年間)
  • 身体に障害のある方
  • 高齢者の方
  • 難病患者の方 など

有効期限:1年未満

パーキングパーミット(1年未満)
  • 一時的に歩行が困難な方
    (病気やけがをされた方、妊産婦の方)
  • 一時的に歩行が困難な方
    (病気やけがをされた方、妊産婦の方)

 

お問い合わせ

お問い合わせ先 電話番号
神埼市役所 高齢障がい課 障がい者福祉係 0952-37-0111
千代田庁舎 総合窓口課 総合窓口班 0952-44-3071
背振支所 総合窓口課 総合窓口班 0952-59-2111

※県の事務所でも申請の受付ができます

お問い合わせ先 電話番号
佐賀県 福祉課 0952-25-7053
佐賀中部保健福祉事務所 0952-30-3600