勤務先や勤務時間の変更があった場合や産前産後休業および育児休業を取得する場合、
求職活動から就労が決定した場合等は、保育の必要量(標準時間または短時間)が変更
になる可能性があります。
変更にあたり、保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)の提出が必要です。
詳しくは下記の表をご参照ください。
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就労の場合(勤務先・勤務時間の変更等) |
就労証明書(自営業の場合は「自営業が証明できる書類」も別途必要) |
| 妊娠・出産の場合 | 母子健康手帳の写し(母の氏名及び出産予定日が確認できるページ) |
| 疾病・介護・看護 | 診断書、介護(看護)状況が確認できるもの(介護保険被保険者証の写し等) |
| 障がい | 障がい者手帳の写し等 |
| 災害復旧 | 被災状況が確認できるもの |
| 求職活動 |
求職活動申立書 (就労が決定した場合は、就労証明書の提出が必要になります) |
| 就学 | 就学証明書およびカリキュラムが確認できるもの |
| 育児休業 | 就労証明書(育児休業の期間等を記載したもの) |
1 提出先は、入所中の保育園・認定こども園になります。
2 提出の締め切りは、毎月20日までです。
(20日が土日祝日の場合は、その前の平日まで)
3 保育の必要量(標準時間→短時間 または短時間→標準時間)の変更時期は、
毎月20日までの受付分が翌月からの変更、21日以降の受付分は翌々月からの変更
となります。
こども家庭課 保育園・認定こども園係
電話番号:0952-37-3873