経済的・社会的に自立していない子どもがいる夫婦が離婚する場合、離れて暮らすことになる親も子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
また、子どもは両方の親から扶養してもらう権利があります。
神埼市では、子どもの生活や教育に必要なお金である「養育費」に関する公正証書等の作成に係る費用や、養育費保証契約を締結する際の初回本人負担額を助成します。
養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を助成します。
※令和6年4月1日以降に作成した公正証書等に限ります。
神埼市内に居住し、申請時点においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
・養育費の取決めに係る経費を負担したこと
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取決めの対象児童を現に扶養していること
・過去に養育費の取決めの対象となる児童に係る本事業と同等の助成金、他自治体等からの補助金、給付金等を受けていないこと
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります)
・家庭裁判所の調停の申立てや裁判に要した収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)
・添付資料のうち戸籍謄本等の公的書類の取得費用
対象経費の全額、上限5万円 ※ただし1人1回限り
公正証書等を作成した日(令和6年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内
・神埼市養育費確保支援事業助成申請書
・申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
・助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し
※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書及びレシートについては、(2)(3)のみで可能です。
・養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停証書、家事審判調書等)の写し
・その他市長が必要と認めるもの
養育費に関して、保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用等を助成します。
※令和6年4月1日以降に締結した養育費保証契約に限ります。
神埼市内に居住し、申請時点においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・過去に養育費の取決めの対象となる児童に係る本事業と同等の助成金、他自治体等からの補助金、給付金等を受けていないこと
・養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
対象経費の全額、上限5万円 ※ただし1人1回限り
養育費保証契約を締結した日(令和6年4月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内
・神埼市養育費確保支援事業助成申請書
・申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
・助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し
※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書及びレシートについては、(2)(3)のみで可能です。
・養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停証書、家事審判調書等)の写し
・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
・その他市長が必要と認めるもの
・チラシ
こども家庭課 子育て支援係
電話:0952-37-3873