家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児を保育所等でを預かることができるサービスです。
利用するには、事前にこども家庭課窓口で申請が必要です。申請は、1月単位で行います。
※里帰り出産などで神埼市に住所がない場合はご相談ください。
児童1人につき、利用期間の限度日数があります。
保護者の就労、職業訓練、就学などで家庭における保育が断続的に困難な場合
保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭などで緊急または一時的に家庭における保育が困難な場合
保護者の育児などによる心理的または肉体的なリフレッシュなどによる場合
児童1人1日あたりの利用料金に利用日数を乗じた金額が利用料金です。
※1日保育とは、午前から午後にわたり利用することです。
※半日保育とは、午前の利用または午後の利用のことです。
※おやつ代などは、別途施設が徴収します。
※利用料金は前払いです。利用されなっかた日がある場合は、後ほど過納金を還付します。
神埼市が委託契約している保育施設からお選びいただけます。
※施設の空き状況などにより利用できない施設もあります。
一時預かり施設一覧【PDF:66KB】
下記の一時預かり利用申請書をこども家庭課窓口で提出をお願いします。
※様式はこども家庭課窓口にもあります。
こども家庭課 保育園・認定こども園係
電話番号:0952‐37‐3873