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令和元年10月1日 年金生活者支援給付金制度がはじまります

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金の受取りには申請が必要です。

ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

 

対象となる方

(1)老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

・65歳以上である

・世帯員全員が市町村民税非課税となっている

・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が約462万円以下である方

 

請求手続きについて

(1)平成31年4月1日以前から年金を受給している方

対象者には日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。

同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、提出してください。

(2)平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方

年金の請求手続きと併せて、年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

 

詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

 日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きすることや手数料などの金銭を求めることはありません。

 

給付金に関するお問い合わせはこちらへ

年金生活者支援給付金専用ダイヤル:0570−05−4092(ナビダイヤル)

日本年金機構 佐賀年金事務所:0952−31−4191(自動音声案内)

 

問い合わせ

市民課 後期高齢年金係

電話:0952-37-0115

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