この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律では、主に次のことを定めています。
また、相談および紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障害のある人に対する「不当な差別的取り扱い」および「合理的な配慮の提供」について、次のように定めています。
不当な差別的取り扱い | 障害者への合理的配慮 | |
国、県、市町など |
禁止 (してはいけない) |
義務 (しなければならない) |
民間事業者 (会社やお店など) |
禁止 (してはいけない) |
努力義務 (するように努力する) |
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為をいいます。
差別的取り扱いの例)
障害のある人から何らかの配慮を求める意思表明があったとき、負担が重くならない範囲で、その人の障害の程度に応じて必要かつ合理的な配慮を提供することが求められます。こうした配慮を提供しないことで、「社会的障壁」が取り除かれず、障害のある人の権利が侵害される場合も、差別にあたります。
合理的な配慮の例)
障害のある人が日常生活および社会生活を送るうえで障壁となっている、次のような物事をさします。
社会的障壁の具体的な例 |
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この法律に基づき,差別解消に関する相談窓口を神埼市役所高齢障がい課に設置しました。
障害を理由とする差別を受けた時は、下記の問い合わせ先までご相談ください。
(相談の内容によっては、他の相談窓口を紹介する場合があります。また、雇用についての相談は、障害者雇用促進法に定めるところによります。)
この法律についてもっと詳しく知りたい方は、内閣府のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。