これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため団体名義での不動産の登記ができず、自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産の登記は、当該団体の代表者等の個人名でされていたため、当該名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続などの問題が起きていました。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。
地縁による団体は、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
これに対して、青年団や婦人会のように年齢や性別を条件とする団体や、スポーツ同好会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。
市長の認可の目的は、法人格を得ることにより、不動産等を団体名義で保有し登記等ができるようにすることにあるので、現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提となります。
(1)土地および建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権および採石権
(2)「立木」の所有権および抵当権
(3)登録を要する金融資産(国債・地方債および社債)
市長の認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持、形成に役立つ、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
(2)地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかに定められていること
(3)地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数が現に構成員となっていること
(4)規約を定めていること
自治会、町内会等の地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うに当たっては、当該団体の規約に基づき召集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会、評議会等での議決は認められません)。
総会召集手続き等を定めた規約が現在の自治会等において整備されていない場合には、まず規約の整備を行う必要があります。また、それ以外にも認可の申請に必要になる事項も総会決議が必要となります。なお、申請にあたっては以下の書類が必要となります。
(1)認可申請書(Word25KB)
(2)自治会規約(例)(Word47KB)
(3)自治会総会議事録(Word21KB)
自治会総会議事録(記載例)(Word15KB)
(4)構成員名簿(Word15KB)
(5)-1保有財産目録(Word34KB)
(5)-2保有予定資産目録(Word32KB)
(6)活動を現に行っていることを証する書類
(事業報告および計画書、事業決算および予算書など)
(7)承諾書(Word24KB)
(8)代表者の印鑑登録証明書
認可を受けた後に告示事項に変更があった場合に変更手続きが必要になります。市長の変更の告示がないと、変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できまません。なお、告示事項は以下のとおりです。
(1)告示事項変更届け出書(Word10KB)
告示事項変更届け出書(記載例)(Word30KB)
(2)自治会総会議事録(写し可)(Word25KB)
自治会総会議事録(記載例)(Word11KB)
(3)承諾書(代表者の変更の場合)(Word23KB)
承諾書(記載例)(Word25KB)
認可を受けた後に規約を変更する場合に規約変更の認可申請が必要になります。市長の変更認可がないと、規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
(1)規約変更認可申請書(Word31KB)
規約変更認可申請書(記載例)(Word25KB)
(2)自治会総会議事録(写し可)(Word25KB)
自治会総会議事録(記載例)(Word12KB)
(3)規約変更の内容および理由を記載した書類
認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度で、神埼市役所総務課で団体の印鑑登録ができます。不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要となりますので、必要に応じて印鑑登録および証明書の交付請求を行ってください。印鑑登録は1団体につき1個です。
(1)認可地縁団体印鑑登録申請書(Word36KB)
(2)代表者の印鑑登録証明書
(3)登録しようとする印鑑(持参)
(4)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(Word22KB) ※印鑑登録 委任状(様式)(Word10KB)
認可地縁団体の印鑑登録を廃止する際は、以下の申請が必要です。
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(Word23KB)
認可地縁団体である証明をするもので、不動産登記を行う際等に必要になります。
地縁団体台帳謄本交付申請書(Word15KB)
地方自治法が改正され、平成27年4月1日から、登記簿に表示された所有者が既に亡くなっている等、相続人の確定に手間がかかるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の手続きを経て認可地縁団体名義での登記を行うことが可能となりました。
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名簿人となっていること。
(4)当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名簿人の全部または一部の所在が知れないこと。
(1)申請要件を満たしている認可地縁団体が、市に対して次の書類を提出します。
・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Word22KB)
・所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
・保有資産目録または保有予定資産目録等
・申請者が代表であることを証する書類
・申請要件に該当することを疎明するに足りる資料
(2)市が提出資料を確認し、申請要件を満たしている場合、3か月以上の公告を行います。
(3)不動産の登記関係者等から異議がなかった場合、市が認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。
(4)認可地縁団体が法務局に必要書類を提出し、登記の移転を行います。
(1)当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
(2)当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人になっていること。
(4)当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全部または一部の所在が知れないこと。
この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
(1)申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
(2)申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
(3)申請不動産の所有権を有することを疎明する者
「異議申出書(Word15KB)」および当該申請書に記載する書類を添付して提出する必要があります。