父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の年度末(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満)までの児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、児童の健やかな成長を応援することを目的として、支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童を扶養しているひとり親家庭の父または母、養育者(祖父母等)に支給されます。
次のいずれかに該当する場合は、手当を受給する事ができません。既に受給中である場合は、下記に該当するようになった月の翌月分から手当が受給できなくなりますので、速やかに担当課までお知らせください。届け出をされないままですと、後で遡って返還していただくことになりますので、ご注意ください。
受給者や同居する親族(受給者の両親や兄弟等)の前年の所得が一定額以上である場合は、手当の全額または一部を受給する事ができません。
受給者の所得および児童の人数により異なります。
区分 | 令和2年4月~ | |
手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | |
児童1人のとき | 月額43,160円 | 月額10,180円~43,150円 |
児童2人のとき | 10,190円加算 | 月額5,100円~10,180円加算 |
児童3人目以降 | 6,110円加算 | 月額3,060円~6,100円加算 |
1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則11日に支給します。
※その他場合に応じて必要となる書類がありますので、申請時にお知らせします。
これまで母子家庭を支給対象としていた児童扶養手当について、平成22年8月分から父子家庭にも支給されることになりました。
詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。
児童扶養手当とともに、ひとり親家庭を支援するための制度です。ひとり親家庭の方(父または母、児童)が、健康保険により病院などの医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担金を助成します。助成を受けることができる額は、保険適用となる医療費の自己負担分で、対象者1人につき各月500円を差し引いた金額となります。
助成を受けるためには、申請が必要です。
現在、児童扶養手当およびひとり親家庭等医療費助成の受給資格をお持ちの方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになっています。
この届けは、受給資格を調査するもので、提出されない場合は、手当が受給できなくなったり医療費助成が受けられなくなります。
忘れずに手続きをしてください。