後期高齢者医療被保険者の方で被用者の方が感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
以下のすべてを満たす方
・佐賀県後期高齢者医療保険の被保険者
・給与等の支払いを受けている
・新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数
(1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数 × 2/3)
ただし、1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日〜令和4年6月30日までの間で療養のために労務に服することができなかった期間(ただし、入院等が継続する場合等は最長1年6月まで)
※適用期間の終期を令和4年3月31日から令和4年6月30日へ変更
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明書などが必要となります。まずは、お電話にてお問い合わせください。
◆申請書様式(1)(被保険者記入用)両面印刷(PDF77.7KB)
◎佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)からもダウンロードできます。
問い合わせ
市民課 後期高齢年金係
電話:0952-37-0115