神埼市は、令和3年9月17日付けで総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。
指定期間:令和3年10月1日から令和4年9月30日まで
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インターネットのふるさと納税ポータルサイトまたは、寄附金申込書の送付により寄附をお申込みください。
クレジット払い、コンビニ払い、または、郵便局での振込み、および現金持参により納付ください。
寄附金の納付を確認しましたら、返礼品については市内事業所、寄附受領書については神埼市から送付させていただきます。
※ふるさと寄附金の返礼品として受け取る特産品などは、一時所得に該当します。ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は年間50万円を超える場合に、越えた額について課税対象となります。
一時所得について詳しくは国税庁のホームページを参照してください。
受納証明書をもって確定申告を行うと、所得税の還付や住民税の控除が受けられます。
※確定申告によらず控除等が受けられる「ワンストップ特例制度」があります。(別途手続きが必要です)
寄附金税額控除に係る申告特例制度(ワンストップ特例制度)は確定申告をされない方で、5自治体までの寄附者が対象です。
→詳しくは以下のファイルをご覧ください
ワンストップ特例を申請するみなさんへ(PDFファイル;255KB)
下記のふるさと納税ポータルサイトからお申し込みください。
「寄附金申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送、FAXいずれかの方法により神埼市役所政策推進室ふるさと納税担当までお申込みください。
到着後、郵便払込票を送付させていただきます。なお、「寄附金申込書」は下記よりダウンロードしていただくか、政策推進室ふるさと納税担当までご連絡ください。
神埼市役所 政策推進室 ふるさと納税担当
〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1
電話番号:0952-37-0121
ファックス:0952-52-1120
Mail:furusato@city.kanzaki.lg.jp
納付方法によってお申し込みができるポータルサイトが異なります。
ふるさと納税ポータルサイト上で、申込みから支払いまで一括して行えます。以下のウェブサイトにお進みください。
ふるさと納税ポータルサイト上で、申込みから支払いまで一括して行えます。以下のウェブサイトにお進みください。
以下のふるさと納税ポータルサイトよりお申し込み後、お近くのコンビニにてお支払いください。
●インターネットよりお申込み
以下のふるさと納税ポータルサイトよりお申し込み後、専用の郵便払込用紙が送付されますので、お手元に届き次第、お近くの郵便局よりお支払いください。
●所定の申込書よりお申込み
上記より申込書をダウンロードしてお申込みいただくか、政策推進室ふるさと納税担当(TEL: 0952-37-0121 )までお問い合わせください。神埼市ふるさと寄附金申込書と郵便払込納付書を郵送させていただきます。
以下のふるさと納税ポータルサイトよりお申し込み後、メールにて払込情報をお知らせいたします。
●インターネットよりお申込み
以下のふるさと納税ポータルサイトよりお申し込み後、現金書留にて寄附金を神埼市役所まで送付ください。
●所定の申込書よりお申込み
上記より申込書をダウンロードしていただき、寄附金申込書及び寄附金を神埼市役所まで送付ください。
●インターネットよりお申込み
以下のふるさと納税ポータルサイトよりお申し込み後、神埼市役所政策推進室窓口にてお支払いください。
●所定の申込書よりお申込み
上記より申込書をダウンロードしていただき、神埼市役所政策推進室窓口にてお支払いください。
郵送先
神埼市役所政策推進室ふるさと納税担当
〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1
窓口受付 8時30分〜17時15分
神埼市ふるさと納税にかかる個人情報の保護(PDFファイル;120KB)
地方公共団体(都道府県・市町村・特別区)に対して個人が2,000円以上の寄附を行ったときに、控除手続きを行えば、その2,000円を超える部分が、「その年の所得税」及び「翌年の個人住民税」の税額から差し引かれます。 寄附金控除を受けるためには、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用する必要があります。
※控除額はあくまで目安です。正確な金額は寄附翌年にお住まいの市区町村にお尋ねください。
所得税からの控除(還付)と住民税からの控除(減額)になります。確定申告を行うには、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。(神埼市は寄附金の入金確認後、お礼状とあわせて寄附金受領証明書をお送りしています。)
ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)寄附の都度、各自治体に申請書を提出します。
【ワンストップ特例制度を利用できる条件】
以下の書類または本人確認書類を郵送または直接持参ください。
申請書等を提出した年の翌年1月1日までの間に、申請書等に記載した住所や氏名が変更があった場合は、翌年1月10日までに以下の書類を提出してください。
※期限までに提出がない場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができなくなりますのでご注意ください。
お寄せいただいた寄附金は神埼市の発展のため、大切な財源として5分野の各事業へ活用させていただきます。お申込みの際に5つの分野から、いずれか一つをお選びください。
【1】かんざきの歴史文化の保全、観光・物産の振興 |
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【2】かんざきの自然環境の保全 |
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【3】かんざきの福祉の充実 |
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【4】かんざきの未来を担う人材の育成 |
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【5】市長おまかせ |
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寄附していただいた方から神埼市への応援メッセージをたくさんいただいております!
ふるさと納税による税制メリットを受けるためには確定申告を行う方法とワンストップ特例制度を利用する方法の2通りがあります。ワンストップ特例制度は、本来確定申告を行う必要がない方がよりふるさと納税を利用しやすくなっております。
ワンストップ特例制度を受けるためには、寄附をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を寄附先自治体に提出することが必要です。また、寄附毎にワンストップ特例申請の手続きをすることが必要になります。
そして、ワンストップ特例制度は確定申告を行う方法に比べ、以下のような条件が付きますのでご注意が必要となります。