◆ 郵便等投票制度
「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の重度障害のある方や介護保険の要介護認定で「要介護5」と認定された方(原則として自書できる方。ただし上肢・視覚障害1級の方等は代理記載制度があります。)のために、自宅で投票できる郵便等投票制度があります。
この手続きで投票しようとする方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。(代理記載の方法による投票を行うためには、その手続きも必要です。)
○郵便等投票ができる方の範囲
1. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人で、障害の程度がそれぞれ次表の事項に該当する方
区分 |
身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹 |
1級または2級 |
特別項症から第2項症まで |
移動機能 |
1級または2級 |
− |
心臓 |
1級または3級 |
特別項症から第3項症まで |
じん臓 |
1級または3級 |
特別項症から第3項症まで |
呼吸器 |
1級または3級 |
特別項症から第3項症まで |
ぼうこう |
1級または3級 |
特別項症から第3項症まで |
直腸 |
1級または3級 |
特別項症から第3項症まで |
小腸 |
1級または3級 |
特別項症から第3項症まで |
免疫 |
1級から3級まで |
− |
※手帳の記載内容のみでは、上記の障害の程度に該当するかどうか不明なときには、市長または知事が書面により証明した方
2. 介護保険被保険者証の交付を受けている選挙人で、被保険者証に要介護区分が「要介護5」と記載してある方
○「郵便等投票証明書」の申請について
お住まいの市の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または介護保険の「被保険者証」を添えて申請してください。
○郵便等による不在者投票における代理記載制度について
(1) 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方
(2) 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
下の書類を提出してください。
○郵便等投票の方法
選挙の際、お住まいの市の選挙管理委員会へ必要事項(ご本人の署名欄あり)を記入した「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に着くように送付してください。
折り返し、選挙管理委員会から自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等が送られてきます。
投票用紙に記載し、内封筒に入れて封をしてください。
さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
最後に、外封筒の表側に署名してください。
この投票用紙の入った上記の二重封筒を郵便等により、選挙管理委員会へ返送してください。(「郵便等投票証明書」の返送はいりません)
※詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせください。
◆ 在外投票制度
国外に居住する日本人の方々に選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くことを目的として創設された制度です。
○対象者
満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。
○在外選挙人名簿の登録
1 受付
管轄の在外公館(大使館、領事館)に自ら出向き、旅券などを提示して申請します。
2 登録
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
3 在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録後、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
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