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選挙
神埼市選挙管理委員会
◆ 選挙の種類
あかるい選挙イメージキャラクター「すいめいくん」

あかるい選挙イメージキャラクター
「めいすいくん」
◆ 選挙と選挙人名簿
◆ 寄附の禁止
◆ 投票の方法!
 ○ 投票所での投票
 ○ 期日前投票制度
 ○ 不在者投票制度
 ○ 郵便等投票制度
 ○ 在外投票制度
◆ 選挙データ
 ○選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数
 ○選挙結果  
◆ 投票区と開票区  





選挙の種類

◆ 神埼市における選挙の種類

神埼市における選挙の種類は、次のとおりです。

・衆議院議員(小選挙区・比例代表)
・参議院議員(選挙区・比例代表)
・佐賀県知事
・佐賀県議会議員
・神埼市長
・神埼市議会議員


選挙と選挙人名簿

日本国民で、満20歳以上の方は選挙権があります。しかし投票を行うためには選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することができません。

【選挙人名簿】
登録資格

1 満20歳以上の日本国民であること。
2 住民票が作成された日(転入の届出日)からその市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されていること。

登録

1 定時登録
登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を2日に登録します。
2 選挙時登録
選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。
3 補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった場合に直ちに登録します。

抹消

1 死亡したり日本国籍を失ったとき。
2 その市区町村から転出して4か月を経過したとき。

  ※選挙人名簿登録者数は選挙データをご覧ください。

【在外選挙人名簿】
外国にお住まいの日本人の方が、国政選挙の投票をするため登録する名簿です。
詳しくは、「在外選挙制度」のページをご覧ください。

※ 在外選挙人名簿登録者数は選挙データをご覧ください。



寄附の禁止

◆ 政治家の寄附は禁止です!有権者が求めることも禁止です!

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
寄附の禁止
みんなで徹底しよう「三ない運動」

「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの「ない」をしっかりと守りましょう。

贈らない求めない受けとらない

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

 1. 政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)

  • 禁止 病気見舞い
  • 禁止 祭りへの寄附や差入れ
  • 禁止 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
  • 禁止 結婚祝、香典(政治家本人が自ら出席する場合は罰則の適用なし)
  • 禁止 葬式の花輪、供花
  • 禁止 落成式、開店祝の花輪
  • 禁止 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
  • 禁止 入学祝、卒業祝
  • 禁止 お中元、お歳暮

 2. 後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などや、選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

 3. 政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家の関係会社などからの寄附禁止


政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
 4. その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

『時候のあいさつ』などにも制限があります。
 

政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
また政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されています。
  


投票の方法!

◆ 投票所での投票

投票は、選挙の当日、投票所に出向いて行うのが原則です。この投票は、受付を行い、選挙人名簿との対照を経て、投票用紙を受け取り、投票記載台で候補者名等を記載し投票箱に入れます。

○点字投票

目が不自由な方は、点字投票ができます。点字で投票しようとする方は、投票管理者にその旨を申し出れば、点字投票用の投票用紙が交付されます。

○代理投票

手が不自由などで字が書けない方は、代理投票ができます。代理投票を希望する方は、投票管理者に申し出れば、代筆者とそれを確認する人が選ばれ、代筆者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記載することになります。


◆ 期日前投票制度

投票日に投票所へ行けない方は、投票日前に期日前投票ができます。期日前投票ができる方は、次のとおりです。
1 投票日当日、仕事などに従事している方
2 レジャー、旅行その他の用事で投票区の区域外に出かける方
3 病気やけが、出産など歩行が困難な方
4 住所移転のため他の市区町村に居住している方

○場所

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所でできます。

○期間

選挙期日の公示(告示)日の翌日から、投票前日までの毎日、午前8時30分から午後8時までできます。

○手続

受付で宣誓書に記入してご提出ください。その他の手続きは、基本的に投票日当日の投票所における手続きと同じです。


◆ 不在者投票制度

期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。不在者投票のできる方は、期日前投票の場合と同じです。

○場所

出張先や滞在先の市区町村選挙管理委員会においてできます。
また都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院、入所している方は、その病院等においてできます。

※投票日当日に選挙権があっても投票日前に選挙権がない方(投票日当日に20歳になる方)は、期日前投票ができないため、例外的に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票ができます。

○期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの毎日、午前8時30分から午後8時までできます。しかし、出張先など選挙が行われていない市区町村においては職員の執務時間内となります。あらかじめ、不在者投票を行う市区町村の選挙管理委員会へお問合せください。
なお、病院等の施設で行う場合は、午前8時30分から午後5時までとなります。

○手続

出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で行う場合
⇒ あらかじめ、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。

病院や老人ホーム等の施設で行う場合
⇒ 入院、入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。




◆ 郵便等投票制度

「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の重度障害のある方や介護保険の要介護認定で「要介護5」と認定された方(原則として自書できる方。ただし上肢・視覚障害1級の方等は代理記載制度があります。)のために、自宅で投票できる郵便等投票制度があります。
この手続きで投票しようとする方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。(代理記載の方法による投票を行うためには、その手続きも必要です。)

○郵便等投票ができる方の範囲

1. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人で、障害の程度がそれぞれ次表の事項に該当する方

区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

1級または2級

特別項症から第2項症まで

移動機能

1級または2級

心臓

1級または3級

特別項症から第3項症まで

じん臓

1級または3級

特別項症から第3項症まで

呼吸器

1級または3級

特別項症から第3項症まで

ぼうこう

1級または3級

特別項症から第3項症まで

直腸

1級または3級

特別項症から第3項症まで

小腸

1級または3級

特別項症から第3項症まで

免疫

1級から3級まで

 ※手帳の記載内容のみでは、上記の障害の程度に該当するかどうか不明なときには、市長または知事が書面により証明した方

2. 介護保険被保険者証の交付を受けている選挙人で、被保険者証に要介護区分が「要介護5」と記載してある方

○「郵便等投票証明書」の申請について

お住まいの市の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または介護保険の「被保険者証」を添えて申請してください。

○郵便等による不在者投票における代理記載制度について

(1) 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方
(2) 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
下の書類を提出してください。

○郵便等投票の方法

選挙の際、お住まいの市の選挙管理委員会へ必要事項(ご本人の署名欄あり)を記入した「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に着くように送付してください。
折り返し、選挙管理委員会から自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等が送られてきます。
投票用紙に記載し、内封筒に入れて封をしてください。
さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
最後に、外封筒の表側に署名してください。
この投票用紙の入った上記の二重封筒を郵便等により、選挙管理委員会へ返送してください。(「郵便等投票証明書」の返送はいりません)

※詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせください。



◆ 在外投票制度

国外に居住する日本人の方々に選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くことを目的として創設された制度です。

○対象者

満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。

○在外選挙人名簿の登録

1 受付
管轄の在外公館(大使館、領事館)に自ら出向き、旅券などを提示して申請します。

2 登録
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会

3 在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録後、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。




選挙データ

◇ 各種選挙データ

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数

○過去の選挙結果


投票区と開票区

◆ 投票区

町名

投票
区名

投票所

投票区の区域

神埼町

第1
投票区

神埼小学校
講堂

二丁目、三丁目、四丁目、西小津ヶ里、小津ヶ里、永歌、大門、本堀、野目ヶ里、荒堅目、蔵戸、曽根ヶ里、神納、本告牟田、池辺田、山田、鶴田

第2
投票区

神埼市
中央公民館

一丁目、協和町、出来町、大依、駅ヶ里、田道、駅通り、平ヶ里、猪面、利田、犬の目、鶴西

第3
投票区

仁比山
小学校講堂

鶴東、馬郡、石井ヶ里、右原、城原、朝日、竹原、志波屋、東山、三谷、的、小渕、仁比山

第4
投票区

神埼市B&G
海洋センター

尾崎東分、岩田、唐香原、平山、野寄、野田、川寄、柏原、二子、八子

第5
投票区

西郷小学校

横武、上六丁、下六丁、戸井土、尾崎西分、伏部

第6
投票区

姉川東分
公民館

莞牟田、姉川上分、姉川下分、姉川東分、姉川西分

千代田町

第1
投票区

千代田中部
小学校体育館

上直鳥、姉、乙南里、新宿、大石、下黒井、上黒井、十条、嘉納、丙太田、託東、託西、高志、下板、藤西、又南里、藤東

第2
投票区

千代田西部
小学校体育館

原ノ町、境原、上犬童、下犬童、余り江、川崎、東野ヶ里、上西、下西、仲田町団地、仁戸田

第3
投票区

千代田東部
小学校体育館

黒津、崎村、下神代、上神代、快楽、渡瀬、竜尾、柳島、大島、迎島、出来島、中津、大野、林慶

第4
投票区

千代田
中学校講堂

下直鳥、丁太田、上地、小鹿、用作、柴尾、小森田、コスモス苑、ゆとり

脊振町

第1
投票区

脊振総合支所
1号会議室

広滝東、広滝西、広滝下、鹿路の一部(旧東鹿路)

第2
投票区

岩政倉今
公民分館

岩政倉今

第3
投票区

鹿路公民分館

鹿路の一部(旧鹿路上、旧鹿路下、旧大楮)

第4
投票区

鳥羽院山荘

鳥羽院

第5
投票区

服巻公民分館

一番ヶ瀬、頭服

第6
投票区

第3部
消防詰所

久保山、脊振山頂自衛隊

 
◆ 衆議院議員選挙 選挙区について

※ 開票区は衆議院議員総選挙のみ(千代田町:第1開票区)(神埼町・脊振町:第2開票区)の2開票区を設置


【問い合わせ先】 〒842−8601 神埼市神埼町神埼410番地
神埼市選挙管理委員会
(神埼市役所 総務課内)
TEL 0952−37−0100
FAX 0952−52−1120