○神埼市非常備消防用小型動力ポンプ積載車整備基金条例

令和5年9月21日

条例第19号

(設置)

第1条 消防用小型動力ポンプ積載車整備資金に充てるため、神埼市非常備消防用小型動力ポンプ積載車整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証証券(その元本の償還及び利息については政府が保証する債権をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、この基金の設置目的を達成するため必要と認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補足)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市非常備消防用小型動力ポンプ積載車整備基金条例

令和5年9月21日 条例第19号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
令和5年9月21日 条例第19号