○神埼市粉砕機貸出要綱

令和5年5月22日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内施設等の維持管理その他の活動で排出される剪定枝等の減量及び再資源化を図ることを目的に、神埼市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年神埼市条例第55号)第7条の規定に基づき、市が管理する粉砕機の無償貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出)

第2条 粉砕機の貸出しを受けることができる者は、市内の自治会とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める者は粉砕機を借り受けることができる。

3 粉砕機の運搬及び稼働に要する一切の費用は粉砕機の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)が負担する。

(申請)

第3条 粉砕機の貸出しを希望する者(以下「申請者」という。)は、貸出日の2週間前までに神埼市粉砕機借用書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸出の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で速やかに貸出しの可否を決定しなければならない。

(貸出日)

第5条 粉砕機の貸出日は、1日とする。ただし、神埼市の休日に関する条例(平成18年神埼市条例第2号)第1条に定める市の休日を除き、神埼市職員が常駐することができる日とする。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、その目的以外にこれを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、次に掲げる事項及び神埼市粉砕機貸出条件書を遵守しなければならない。

(1) 粉砕機の管理及び使用については、提示される取扱説明書を確認し、それを遵守すること。

(2) 粉砕機の運搬及び稼働に要する一切の費用は、使用者の負担とすること。

(3) 営利目的の使用をしないこと。

(4) 近隣への騒音及びごみの散乱に十分配慮すること。

(5) 粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。

(6) 粉砕機に異常がある場合は、市に報告し、その指示に従うこと。

(7) 砂、金属等の付着物を除去した市内樹木等のみに使用すること。

(粉砕機の返却)

第8条 使用者は、粉砕機の使用が終了したときは、粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を補充した後、速やかに返却するものとする。

2 前項の返却の際には、粉砕機使用実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 市長は、使用者がこの要綱に定める事項に違反したとき、又は天災や悪天候等により貸出しすべきでないと判断したときは、貸出しの決定を取消すことができる。

(事故等の届出)

第10条 使用者は、事故が発生し、粉砕機を毀損若しくは亡失又は自己若しくは第三者に損害を与えたときは、直ちに粉砕機使用事故報告書(様式第3号)を市長に提出し、報告しなければならない。

(賠償責任)

第11条 使用者の責めに帰すべき事由により、粉砕機を毀損又は亡失させたときは、使用者の責任においてこれを修理しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により、自己又は第三者に損害を生じさせたときは、使用者の責任においてこれを補償しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

神埼市粉砕機貸出条件書

1 「神埼市粉砕機貸出要綱」や他の法令に違反することがないように使用すること。

2 粉砕機をその目的以外に使用し、又は他人に転貸し、もしくは使用させないこと。

3 操作を誤ると事故につながるため神埼市職員を常駐させること。また、貸出日は神埼市職員が常駐することができる日とし、事故や怪我に備え、借受者において傷害保険に加入すること

4 粉砕機の使用に際しては、操作方法を遵守し、慎重かつ丁寧に取り扱うとともに、常に安全に配慮し、万全の対策を講じること。また、作動音や粉砕物等による周辺住環境の影響に配慮し、近隣住民からの苦情がないようにすること。

5 粉砕機の負担を考慮し、1日5時間以上連続した運転を行わないこと。

6 粉砕機を使用する際には、毎回作業前の点検、作業終了後の清掃点検を行い、粉砕機使用管理簿に使用日の作業状況を記録すること。なお、伐採面積、稼働時間は必ず記入すること。

7 粉砕機に故障等異常が認められたとき、又は損傷や事故が発生したときは、直ちに作業を中止し、市へ報告して指示を受けること。

8 粉砕機をき損し、又は亡失したときは、現状に復し、又は賠償すること。

9 粉砕機の使用により発生した借受者及び他者やそれらの財産に対する損害については借受者の責任とし、借受者が損害を賠償すること。

10 粉砕機は樹木等に付着している土石等を除去してから処理すること。

11 直径12cm以下のものを1本ずつ挿入すること。

12 粉砕機を走行させる場合は、平坦地とし、障害物や傾斜がある場合は走行させないこと。

13 車への積み込みの際には、後進にて積み込み、前進にて積み降ろすこと。また、輸送する場合はロープ等で粉砕機を固定し、転倒等が起こらないようにすること。

14 借受期間中は、粉砕機が盗難及び雨等による被害を避けるため、適正に管理すること。

15 粉砕機の借受及び返却、又は使用に要する燃料等の費用は、借受者の負担とする。なお、返却の際は、燃料(ガソリン)を満タンにすること。

16 粉砕機を返却する際には、粉砕機使用管理簿とともに粉砕機使用実績報告書(様式第3号)を提出し、市職員の確認を受けた上で、指定する場所に返却すること。

17 エンジン焼き付き防止のため、水平な状態で使用すること。

18 転倒防止のため、概ね15°以上の傾斜地は走行しないこと。

19 傾斜地を走行する場合は、後進で登り、前進で下ること。

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神埼市粉砕機貸出要綱

令和5年5月22日 要綱第38号

(令和5年5月22日施行)