○神埼市成年後見制度利用促進体制整備検討委員会設置要綱

令和5年5月1日

要綱第29号

(設置)

第1条 市内に居住する判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者などの成年後見制度の利用が必要な方に対して、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする権利擁護支援における中核を担う機関(以下「中核機関」という。)の開設に関する具体的な準備を進めるため、神埼市成年後見制度利用促進体制整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 中核機関の業務内容に関する事項

(2) 中核機関の運営体制に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうち市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 法律関係者

(3) 福祉関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から中核機関が設置されるまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合の補充員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催する会議は、市長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高齢障がい課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、中核機関設立時にその効力を失う。

神埼市成年後見制度利用促進体制整備検討委員会設置要綱

令和5年5月1日 要綱第29号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年5月1日 要綱第29号