○神埼市チームオレンジ事業実施要綱

令和5年5月1日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の知識を持った団体及び法人(以下「団体等」という。)が、その知識を活かし、認知症の人ができる限り、住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるまちづくりに寄与する活動(以下「活動」という。)を推進するため、神埼市チームオレンジ事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「チームオレンジ」とは、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるまちづくりに寄与する活動を行う団体等をいう。

2 この要綱において「神埼市チームオレンジ」とは、チームオレンジのうち、第4条に定める登録要件を満たすものとして神埼市に登録されたものをいう。

(事業内容)

第3条 市長は、神埼市チームオレンジ又は神埼市チームオレンジを立ち上げようとする者に対し、次に掲げる事業を行う。

(1) 神埼市チームオレンジの立ち上げ支援に関すること。

(2) 神埼市チームオレンジが行う活動の広報に関すること。

(3) 神埼市チームオレンジからの相談に対する助言に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(登録要件)

第4条 登録の対象となるチームオレンジは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に所在地を有し、又は活動の拠点があるもの

(2) 団体等のメンバーが本市主催のステップアップ研修をチームとして受講し、又は受講する予定であるもの

(3) 地域において、認知症の当事者及びその家族との共生のための取り組みを実施するもの

(4) 地域住民団体、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、介護事業所、福祉事業所、学校、民間企業等のチームが立ち上げ、又は運営するもの

2 登録の対象となるチームオレンジは、認知症の人等の社会参加を支援するため、認知症の人等もチームの一員として参加できるように努めるものとする。

(留意事項)

第5条 神埼市チームオレンジの運営は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 神埼市チームオレンジとしての活動で知り得た個人情報を適切に取り扱うこと。

(2) 事故防止及び安全な運営に努め、活動中の事故及び苦情に対して誠意をもって対応すること。

(3) 市の認知症施策の推進に協力すること。

(申請)

第6条 神埼市チームオレンジの登録を受けようとする団体等(以下「申請団体等」という。)は、神埼市チームオレンジ登録証交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(証の交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは登録を決定し、神埼市チームオレンジ登録証(第2号様式)を交付するものとする。

(変更届)

第8条 神埼市チームオレンジは、前条の規定により登録された内容に変更があるときは、神埼市チームオレンジ登録変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、神埼市チームオレンジ登録変更届を受理し、チームオレンジの名称に変更がある場合は、神埼市チームオレンジ登録証を交付するものとする。

(取消し)

第9条 神埼市チームオレンジは、登録の取消しをしようとするときは、神埼市チームオレンジ登録取消届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、神埼市チームオレンジ登録取消届を受理したときは、神埼市チームオレンジ登録取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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神埼市チームオレンジ事業実施要綱

令和5年5月1日 要綱第28号

(令和5年5月1日施行)