○神埼市職員の定年等に関する規則
令和5年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の定年等に関する条例(平成18年神埼市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第5項、第8条第3項、第11条及び第12条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第6条 条例第8条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、市長が別に定める。
(定年前再任用実施上の留意事項)
第7条 条例第11条の規定による任用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 任命権者は、条例第11条に規定する年齢60歳以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第8条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、当該採用を希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第9条 条例第11条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(辞令書の交付)
第10条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことが適当であると認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって代えることができる。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(7) 法第28条の2第1項の規定により降任等をする場合
(8) 条例第8条各項の規定により異動期間を延長する場合
(9) 条例第10条の規定により他の職への降任等をする場合
(10) 条例第8条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(11) 定年前再任用を行う場合
(12) 任期の満了により条例第11条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が当然に退職する場合
(職員への周知)
第11条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第12条 市長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用に関する情報
(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を、当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第12項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
2 第2条第2項ただし書きの規定は、令和4年改正条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(令和4年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員)
第5条 令和4年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条第1項に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(令和4年改正条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第6条 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和4年改正条例附則第5条第2項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(条例第11条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条において同じ。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正条例附則第9条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用実施上の留意事項)
第7条 暫定再任用(令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、任命権者は、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 任命権者は、条例第11条に規定する年齢60歳以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第8条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用をされた場合の給与
(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第9条 改正条例附則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(辞令書の交付)
第10条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことが適当であると認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合