○神埼市ハッピーシルバーサロン補助金交付要綱

令和元年12月20日

要綱第161号

(趣旨)

第1条 市は、高齢者の閉じこもりや地域からの孤立を防止し、地域住民が支え合い、高齢者が幸せを感じられる地域共生社会を推進するため、高齢者同士又は高齢者と各世代との交流を促進し、介護予防及び健康増進等を図ることを目的として、地区公民館を自主的に憩い語らいの場や介護予防の場など「高齢者の生きがいづくり拠点」として複合的に活用、高齢者自ら活動するハッピーシルバーサロン(以下「サロン」という。)を設置し運営、及び地域の子どもたちとの交流促進を図る他孫(たまご)クラブの開設に対し、予算の範囲内において、神埼市ハッピーシルバーサロン補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 補助対象事業 次号に定める事業であって、地区住民が主体となって実施するもの(他に市からの補助金等の交付を受けて実施するものを除く。)をいう。

(3) 事業 ハッピーシルバーサロンをいう。併せて、地域の子どもたちとの交流を促進する他孫クラブの開設も含めるものとする。

(4) 活動内容 地区高齢者が自由に参加できる「憩い語らいの場」や「介護予防の場」として地区公民館等を活用した自主的な開設運営による活動、及び地域の子どもたちとの交流活動など高齢者の笑顔があつまる居場所づくり活動とする。

(5) サロンとは、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 高齢者が、自由に集える場であること。

 平均して週1回以上かつ1回当たり90分以上運営されていること。

 高齢者が、運営1回当たり概ね5人以上利用していること。

 飲食代等の実費負担を除き、無料で利用できること。

 活動内容は自由とするが、併せて介護及び認知症予防に資する活動を月2回以上かつ1回当り60分以上行うこと。

2 前項各号に定めるもののほか、サロンにおいて高齢者の交流促進や介護予防に資する活動を自由に実施することができる。ただし、次の各号に定めるものは実施してはならない。

(1) 政治活動、宗教活動及び営利活動

(2) 特定の趣味の集まりなど明らかに対象者が一部の者に限定される活動

(3) 公序良俗に反すると認められるもの

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、地域共生を推進するため高齢者同士又は高齢者と各世代との交流を促進し、介護予防及び健康増進等を図ることを目的として、サロン(以下「補助事業」という。)を公民館単位で実施する地区とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業者が補助事業を実施するために必要な経費であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 報償費、消耗品費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、備品購入費、負担金その他サロンの運営に要する経費(以下「運営費」という。)とする。

(2) 地域の子どもたちと高齢者が交流促進を図る他孫クラブ開設に要する経費(以下「開設費」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については補助金の交付の対象としない。

(1) 市及びその他の者から補助金等の交付の対象となっている経費

(2) その他市長が補助対象経費として適当でないと認める経費

(令4要綱20・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) サロン運営費に係る補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計額又は運営したサロン1か所につき次の表の左欄の区分に応じ右欄に掲げる額(10月以降に運営を開始した場合は、当該右欄に掲げる額の2分の1に相当する額)とのいずれか少ない額とする。

1週間の実施回数

補助金上限額

1~3年度

4~5年度

週1回

50,000円

30,000円

週2回

100,000円

週3回以上

150,000円

(2) 他孫クラブ開設費に係る補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計額と50,000円のいずれか少ない額とする。

(令4要綱20・一部改正)

(補助対象期間)

第6条 第5条第1項第1号の補助金は、その交付の開始の日の属する年度から5年度の交付を限度とする。

2 第5条第1項第2号の補助金は、前項の補助対象期間において1年度の交付とする。

(令4要綱20・一部改正)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、ハッピーシルバーサロン補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる各号の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定をするものとする。

(決定通知)

第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容をハッピーシルバーサロン補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容に変更を加えようとするときは、ハッピーシルバーサロン変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(申請の取下げ等)

第11条 補助事業者は、その申請を取り下げ、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、30日以内又は補助事業を行う年度の3月31日のいずれか早い日までにハッピーシルバーサロン事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる各号の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容を審査し補助事業の成果が認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、ハッピーシルバーサロン補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付)

第14条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算で交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、ハッピーシルバーサロン補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令、又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない

(補助金の返還)

第16条 前条の場合において、市長は、当該取消しの部分に関し既に補助金を交付しているときは、ハッピーシルバーサロン補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。補助金の額の確定後、既にその額を超える補助金を交付しているときも、同様とする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降設置されたサロンが実施する令和元年度ハッピーシルバーサロン事業から適用する。

(準備行為)

2 この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行期日前においてもすることができる。

(令和4年要綱第20号)

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業分より適用する。

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神埼市ハッピーシルバーサロン補助金交付要綱

令和元年12月20日 要綱第161号

(令和4年5月2日施行)