○神埼市資源物コンテナ分別収集及び美化活動推進補助金交付要綱

令和5年3月24日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、循環資源による循環型社会の形成推進及び地区住民の環境美化意識の高揚を図るため、資源物コンテナ分別収集(以下「コンテナ収集」という。)において必要な活動及び美化活動(以下「活動」という。)を実施する地区に対し、補助金を交付することとし、その交付に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(活動の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) コンテナ収集 コンテナ収集地区拠点におけるコンテナ等の配置・整理及び排出者に対する適正な分別の指導等をいう。

(2) 活動 コンテナ収集地区拠点及び周辺の環境美化活動等をいう。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区(以下「申請者」という。)は、活動を行う当該年度の4月に補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請者に変更があった場合は、速やかに申請者変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、別表に掲げる地区均等割額及び活動を行う当該年度の4月1日現在における地区世帯数1世帯につき200円を乗じて得た額の合計金額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の地区世帯数については、地区拠点によるコンテナ分別収集を行う世帯について交付の対象とするものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、第3条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 市長から交付決定の通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第4号)を速やかに提出するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、活動が終了したときは、翌年度の4月30日までに活動実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取り消し又は返還)

第8条 市長は、補助金の交付について次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき

(2) 決定の内容に違反したとき

2 市長は、前項の場合において既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地区均等割額

一地区につき年間10,000円

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神埼市資源物コンテナ分別収集及び美化活動推進補助金交付要綱

令和5年3月24日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)