○神埼市職員の人事評価実施規程
令和5年4月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事評価の実施に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 人事評価 職務能力・態度姿勢評価及び業績評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。
(2) 職務能力・態度姿勢評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と日常の執務姿勢を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度その他目標以外の取組により、その職務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。
(評価者)
第4条 評価者は、別表第1のとおりとする。
(評価者の責務)
第5条 評価者の責務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 評価者は、人事評価が自己の重要な職責であることを自覚し、毅然とした態度と確固たる信念をもって評価を行うこと。
(2) 評価者は、被評価者の職務能力及び態度姿勢を観察し、評価に資する行動事実を職務行動記録票に記録すること。
(3) 評価者は、被評価者に関する前号の記録に基づき、客観的で公正な評価を行うこと。
(4) 評価者は評価の結果に応じ、被評価者に適切な指導及び助言を行うこと。
(5) 評価者は、自らの人事評価の技術の向上に努めること。
(評価期間)
第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日を1月1日とする。
(評価の方法)
第7条 人事評価は、職務能力・態度姿勢評価及び業績評価によるものとする。
2 職務能力・態度姿勢評価は、評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、各評価項目の具現化されるべき判断基準と照らして、当該職員が発揮した能力、職務に対する態度の程度を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、評価期間において職員が果たすべき役割について、職務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員にあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。
(評語の基準)
第8条 人事評価の評価を表す言葉(以下「評語」という。)、評語の意味及び評語の判断基準は、別表第2のとおりとする。
(評価の配点)
第9条 被評価者の区分に応じた職務能力・態度姿勢評価及び業務評価の配点は、別表第3のとおりとする。
(組織目標)
第10条 評価者(市長、副市長及び教育長を除く。)は、評価期間に各所属において達成すべき組織目標を定めなければならない。
2 評価者(市長、副市長及び教育長を除く。)は、前項により定めた組織目標により職員が果たすべき役割(以下「役割分担」という。)を決定し、被評価者に明示しなければならない。
3 組織目標については、組織目標管理シートを用いて設定しなければならない。
(職務目標の設定等)
第11条 被評価者は、前条第2項により明示された役割分担から、職位に応じた職務に関する目標(以下「職務目標」という。)を定め、第1次評価者と面談し、合意の上職務目標を設定するものとする。
2 職務目標は原則4つまでとする。
3 設定した職務目標ごとに全仕事量に対する割合(以下「ウエイト」という。)を決定し、難易度は別表第4により決定することとする。
4 評価者は、職務目標の妥当性を確認し、評価期間中において被評価者が果たすべき目標を確定するものとする。
5 被評価者は、評価期間中における日常業務の変動及び担当業務等の変更又は人事異動等により目標の変更等が必要な場合は、適宜、第1次評価者と面談の上、追加、変更、修正を行うこととする。
(被評価者による自己申告)
第12条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該評価期間中に発揮した能力、職務に対する態度及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
2 被評価者は、自己申告については自己評価票を用いて行うものとする。
(評価、調整及び確認)
第13条 評価者は、人事評価票を用いて職務能力・態度姿勢評価を行い、個人目標管理シートを用いて業績評価を行うものとする。
3 評価者は、評価に当たっての根拠及び所見を記入するものとする。
4 第2次評価者は、第1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から評価を行い、第1次評価者間の不均衡等の調整及び確認を行うものとする。
5 第2次評価者は、第1次評価について、不均衡又は不適正であると認めた場合は、第1次評価者に対して再評価を命ずることができるものとする。
6 第2次評価の終了後、評価期間の末日までに、評価の内容に影響を及ぼす事実があったときは、被評価者は第1次評価者に、第1次評価者は第2次評価者に、第2次評価者は総務課長にその申出を行い、自己評価、第1次評価及び第2次評価の訂正を行わなければならない。
(評価結果の開示)
第14条 評価者は、被評価者から求められたときその他必要と認めるときは、被評価者の人事評価の結果を、別に定める開示方法により当該被評価者に開示するものとする。
(面談)
第15条 評価者は、第11条に規定する職務目標の設定、その他被評価者が果たすべき役割を確定するために、被評価者と期首面談を行うものとする。
2 評価者は、目標設定の変更その他被評価者の業務の進捗状況等を確認するため、被評価者と中間面談を行うことができる。
3 評価者は、前条の開示を行うときは、被評価者と期末面談を行い、職務能力・態度姿勢評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、人材育成の視点に立った評価の説明、指導及び助言等を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第16条 評価期間に職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(評価結果に対する苦情相談)
第17条 被評価者は、評価結果に異議があるときは、別に定めるところにより、評価結果の相談及び異議申出を行うことができる。
(評価結果の活用)
第18条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するものとする。
(人事評価委員会の設置)
第19条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率向上のための協議、決定を行うため、人事評価委員会を設けるものとする。
(評価者研修の実施)
第20条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価関連様式の保管)
第21条 総務課長は、人事評価に関する文書を評価期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。
(個人情報の秘密保持)
第22条 評価、苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、人事評価に関して知り得た個人情報について、その秘密の保持に留意しなければならない。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | ||
第1次評価者 | 第2次評価者 | 最終評価者 | |
部長・理事 | 【行政職】副町長 【教育委員会】教育長 | 【行政職】― 【教育委員会】副市長 | 市長 |
課長・参事・医師・園長 | 部長 | 【行政職・医師】副市長 【教育委員会】教育長 | |
副課長・主幹・係長・副園長・主査・技労・主事 | 課長 | 部長 | 人事評価委員会 |
保育士 | 参事(園長) | 部長 | |
看護師 | 医師 | 部長 |
別表第2(第8条関係)
評価の種類 | 評語 | 評点 | 評語の意味 | 評語の判断基準 |
職務能力評価 態度姿勢評価 (態度姿勢評価の評語はAからDまで) | S | 5 | 当該職位に求められる期待水準を大きく上回り、卓越している | Aのレベルを満たし、かつ、以下の要件に該当すること 〇職務能力評価:上位の職に求められるレベルを完璧に満たしていること 〇態度姿勢評価:他の模範となる卓越した行動が認められること 〇業績評価:貢献度の高い卓越した成果を上げていること |
A | 4 | 当該職位に求められる期待水準を満たしている | 設定されている着眼点をすべて満たしている必要があり、上司等の指導や支援の必要のないレベルであること | |
B | 3 | 当該職位に求められる期待水準をほぼ満たしている | 着眼点にある行動を概ね満たしており、上司等の指導や支援を時に必要とするが、業務に支障がないレベルであること | |
C | 2 | 当該職位に求められる期待水準を満たしておらず、努力を要する | 着眼点にある行動を満たしていないが、あと少しの努力で「B」となるレベル | |
D | 1 | 当該職位に求められる期待水準を大きく下回り、相当の努力を要する | 着眼点にある行動を満たしておらず、再三の支援や指導を必要とするレベルであり、必要な行動をしない、ミスを繰り返すなど業務に明らかな支障がある | |
業績評価 | S | 達成基準を上回る (達成度100%超) | 目標を達成し、さらにそれを上回るレベル | |
A | 達成基準の通り (達成度100%) | 当初の予定のとおりに目標水準を達成したレベル | ||
B | 達成基準をやや下回る (達成度80%以上) | 当初の予定からすれば、一部に支障や問題が見受けられるレベル | ||
C | 達成基準を下回る (達成度50%以上) | 当初の予定からすれば、支障や問題があるレベル | ||
D | 達成基準を大きく下回る(達成度50%未満) | 当初の予定からすれば目標水準を大きく下回り、重大な支障や問題があるレベル |
別表第3(第9条関係)
被評価者の階層 | 職務能力評価 | 態度姿勢評価 | 業績評価 | 計 |
部長、理事、課長、参事、医師、園長 | 30点 | 20点 | 50点 | 100点 |
副課長、主幹、係長、副園長 | 40点 | 20点 | 40点 | 100点 |
主査 | 30点 | 40点 | 30点 | 100点 |
主事 | 30点 | 50点 | 20点 | 100点 |
保育士、看護師、技能労務職 | 30点 | 50点 | 20点 | 100点 |
条件付採用職員 | 40点 | 60点 | ― | 100点 |
別表第4(第11条関係)
記号 | 職務困難度の基準 | 難易度 |
困難 | ○当該職責に求められる役割・能力と比較したときに、目標の達成に高度な困難性が認められるもの ○目標達成に向け職務遂行したところ、当該職責に求められる役割・能力と比較したときに、高度な困難性が認められたもの ○所管する当該職責と同等の他の被評価者の目標と比較したときに、高度な困難性が認められるもの(調整者のみ設定可) | S |
標準 | ○当該職責に求められる役割・能力と比較したときに、容易、困難のどちらにも該当しないもの | A |
容易 | ○当該職責に求められる役割・能力と比較したときに、目標の達成が容易と判断されたもの ○目標達成に向け、実際に職務遂行した結果、当該職責に求められる役割・能力と比較したときに、容易に達成できたと判断されるもの ○所管する当該職責と同等の他の被評価者の目標と比較した時に、容易な内容と判断されるもの(調整者のみ設定可) | B |
別表第5(第13条関係)
評価区分 | 評価項目 | 一般行政職 | 医師 | 看護師 | 技労職 | 条件付採用職員 | ||||||||
部長・理事 | 課長・参事 | 副課長・主幹 | 係長 | 主査 | 主事 | 園長 | 副園長 | 保育士 | ||||||
職務能力評価 | 知識・技術・情報活用力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
決断力 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
判断力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
理解力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
計画力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
政策立案力 | ○ | ○ | ||||||||||||
企画力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
創意工夫力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
調整力 | ○ | ○ | ||||||||||||
折衝力 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
表現力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
育成指導力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
管理統率力 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
説明・指導 | ○ | ○ | ||||||||||||
コミュニケーション力 | ○ | |||||||||||||
態度姿勢評価 | 責任感 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
積極性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
コンプライアンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
規律性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
協調性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
さわやかマナーの徹底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
業績評価 | 目標管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
別表第6(第13条関係)
達成度 難易度 | 達成基準を上回る | 達成基準の通り | 達成基準をやや下回る | 達成基準を下回る | 達成基準を大きく下回る |
S | A | B | C | D | |
困難 S | 100 | 90 | 80 | 60 | 40 |
標準 A | 90 | 80 | 70 | 50 | 30 |
容易 B | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 |