○神埼市コンテナ等による資源物分別収集地区拠点整備補助金交付要綱

令和4年12月16日

要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コンテナ等による資源物分別収集に必要な土地の整備(以下「地区拠点整備」という。)をした地区に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地区拠点整備に関する事業とし、補助対象経費及び補助率(補助金額)は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の交付回数は、同一地区拠点整備箇所に対して、1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な関係書類を添え、市長に提出するものとする。

2 申請者は、地区拠点整備の内容等について、担当部局と事前に協議を行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 整備する場所の所有者又は管理者の設置許可があること。

(2) 整備決定についての議事録又は地区代表者の同意書があること。

(3) 整備する場所は、交通の障害及び近隣住民の迷惑にならない場所であること。

(4) 整備する場所は、コンテナ等による資源物分別収集地区拠点としてコンテナ等を設置するために必要な場所かつ必要な面積であること。

(5) 補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、30日以内に補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金等の請求)

第8条 申請者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、交付の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率(補助金額)

補助対象経費(節)

地区拠点整備に係る費用

1/2(最高50,000円)

委託料

原材料費

工事請負費

備考

1 委託料、原材料費、工事請負費については、地区拠点を整備するうえで、必要なものに限る。

画像

画像

画像

画像

画像

神埼市コンテナ等による資源物分別収集地区拠点整備補助金交付要綱

令和4年12月16日 要綱第52号

(令和4年12月16日施行)