○神埼市経営発展支援事業費補助金交付要綱
令和4年10月25日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 市長は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、及び佐賀県経営発展支援事業補助金交付要綱(令和4年7月5日付け農経第693号佐賀県農林水産部長通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、経営を開始した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)、佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号。)、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(対象経費、補助金の補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
3 前項の申請書を提出するに当たって、補助事業者において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等担当額(補助対象刑に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない補助事業者に係る部分については、この限りでない。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を廃止する場合においては、市長の承認を得ること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(契約等)
第5条 補助事業の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
3 補助事業者は前項により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、契約に係る指名停止等に関する申立書(国交付要綱別記様式第2号)の提出を求めることとし、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(債権譲渡等の禁止)
第6条 規則第6条の規定による交付決定の通知によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、市長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
3 補助事業者は、第3条第3項のただし書により交付の申請をしたときは、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第3項ただし書に該当した各事業実施主体において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第3条第3項のただし書により交付の申請をしたときは、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を神埼市経営発展支援事業補助金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月30日までに、同様式により市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。
(補助金交付決定前の事業の着手)
第9条 やむを得ない事情により、補助金交付決定前に事業の着手をする必要がある場合は、実施要綱別記1第6の2(3)の市長の交付計画の承認後、交付決定前着手届(様式第6号)を提出するものとする。
(財産管理)
第10条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金等の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第17条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金等交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年4月30日農林省令第18号)第5条により定める処分制限期間(以下単に「処分制限期間」という。)とする。
2 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 補助事業により取得又は効用の増加した財産のうち不動産及びその従物並びに1件当たりの取得価格50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に期間の定めが無い財産については期間の定めなく。)においては、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(1) 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を納付すること
(2) 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと
4 第3項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を市に納付することを条件とすることがある。
(残存物件の処理)
第12条 補助事業等を完了し、中止し、又は廃止した場合において、当該事業の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取得価格を市長に報告しその指示を受けなければならない。
(補助金等の経理)
第13条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(補助金交付要綱第2条、第4条及び第8条関係)
区分 | 経費 | 交付先 | 補助率 | 補助対象事業費の上限額 | 重要な変更 |
神埼市経営発展支援事業 | 国実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 補助事業者 | 3/4以内 (国1/2以内、県1/4以内) | 1,000万円(ただし、経営開始資金の補助事業者の場合は500万円) | 1 事業内容の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 3 事業費の30%を超える増又は補助金の増 4 事業費又は補助金の30%を超える減 |