○神埼市一時避難所等浸水被害防止対策支援補助金交付要綱
令和3年9月21日
要綱第52号
(趣旨)
第1条 市長は、大雨等による非常時に住民等を浸水被害から守るため、一時避難所等の敷地を嵩上げする際の工事に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において神埼市一時避難所等浸水被害防止対策支援補助金を交付し、支援することとし、その補助金については神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、神埼市ハザードマップの浸水想定区域内にある次に掲げる敷地(以下「補助対象敷地」という。)の所有者である、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する認可地縁団体とする。ただし、補助対象敷地を市へ寄附し、当該補助対象敷地を管理している行政区の代表者も補助対象者とする。
(1) 一時避難所として利用され、又は利用予定となっている一団の敷地
(2) 高台避難所として利用され、又は利用予定となっている一団の敷地
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が行う、補助対象敷地を神埼市ハザードマップの基礎データとなる想定浸水深の数値のうち、補助対象敷地内における最大値(以下「最大想定浸水深」という。)以上に嵩上げする工事とし、盛土工事、擁壁工事、排水工事又は取付道路整備工事等のうち市長が認めたもの(以下「嵩上げ工事」という。)とする。ただし、最大想定浸水深が1.5m以上の区域内で、特段の事情があると認めたときは、最大想定浸水深未満で1.5m以上の嵩上げ工事も補助対象工事とする。
2 補助対象工事に他の公的団体又は財団法人等の補助を受ける場合の補助金の額については、前項の規定による補助金の額からその補助を受ける額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の完了前、若しくは完了後遅滞なく神埼市一時避難所等浸水被害防止対策支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 申請者は、第10条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助対象工事の完了日以前に神埼市一時避難所等浸水被害防止対策支援補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請をしなければならない。
(1) 工事計画書
(2) 設計書・見積書等
(3) 収支予算書
(4) 平面図及び付近見取り図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の審査をするものとする。
3 補助金の交付は、第2条各号に掲げる同一の敷地につき、1回を限度とする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、変更承認の審査をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、遅滞なく神埼市一時避難所等浸水被害防止対策支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事に係る明細書
(2) 工事に要した経費の領収書の写し
(3) 収支決算書
(4) 完成図書
(5) 完成写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、速やかに当該報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、適正と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 補助事業者から概算払の請求があり、市長が適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算で交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助対象敷地を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部を市に返還したときは、この限りでない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定に違反したと認められるときは、神埼市一時避難所等浸水被害防止対策支援補助金返還命令書により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
嵩上高 | 補助率 | 補助限度額 |
3.0m未満 | 1/3 | 3,000千円 |
3.0m以上 | 1/2 | 13,000千円 |