○神埼市美術作品の寄贈等の受納に係る事務取扱基準に関する要綱

令和2年11月2日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、絵画、書、彫刻、工芸品及びその他の美術作品(以下「美術作品」という。)寄贈等の場合の事務の取扱いに関し神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号。以下「規則」という。)及び寄付金受納規則(平成18年神埼市規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(美術作品の受納の基準)

第2条 美術作品に係る寄贈は、次の条件のいずれかに該当するものを受納する。

(1) 国、県、市町村が主催、共催、後援する美術展等において受賞した美術作品

(2) 神埼市に縁のある方の美術作品又は神埼市を題材にした作品

(3) 作品名、作者名が判明している美術作品

(4) その他特に市長が必要と認めた作品

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に当てはまる美術作品は原則受納しないものとする。

(1) 維持管理費等が著しく市の財政的な負担となる美術作品

(2) 公序良俗に反する美術作品

(3) 行政の中立性、公平性等を損なう美術作品

(4) 寸法や重さ、維持の方法等で展示及び保存が難しい美術作品

(5) 既に破損、汚れ等があり、状態が損なわれている美術作品

(6) 受納する際において、条件が付された美術作品

(受納事務)

第3条 美術作品に係る寄贈等の申し出があったときは、前条に規定する事項に照らし、規則第45条に定めるところより市長の決裁を受けなければならない。

(美術作品の処分等)

第4条 受納した美術作品が不用となり、又は破損による補修が困難な場合は、規則第143条の規定により不用の決定をし、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、破棄の決定をするものとする。

この要綱は、令和2年11月2日から施行する。

神埼市美術作品の寄贈等の受納に係る事務取扱基準に関する要綱

令和2年11月2日 要綱第58号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和2年11月2日 要綱第58号