○神埼市本庁舎会議室等の使用に関する規則
令和2年11月2日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市本庁舎の会議室等を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する行政財産の使用の許可及びその手続並びに神埼市行政財産使用料条例(平成18年神埼市条例第53号。以下「条例」という。)に基づく使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「会議室等」とは、別表に掲げるものをいう。
(使用を許可する日)
第3条 会議室等は次に掲げる日を除き、使用することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 市の業務で使用する日
(3) 庁舎管理上使用することができない日
(使用時間)
第4条 会議室等の使用時間は、平日においては午前9時から午後8時まで、休日においては午前9時から午後5時までとする。
2 会議室等の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 連続する2以上の日の許可を受けた場合は、当該日間の時間についても続けて使用することができるものとする。
4 会議室等を連続しての使用は7日までとする。
5 市長は、必要があると認めるときは、第1項に定める使用時間以外の使用を認めることができるものとする。
(対象等)
第5条 会議室等を使用できる者は、次のいずれにも該当する者及び団体(2人以上の者で構成されるものをいう。以下同じ。)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 市内に在住、在勤又は在学する者。団体の場合は市内に在住、在勤又は在学する者が構成員の過半数を占めると認められる団体であること。
(2) 神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団(次号において「暴力団」という。)でなく、かつ、同条第2号に規定する暴力団員(次号において「暴力団員」という。)が構成員となっていないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(4) 法令又は公序良俗に反する活動を行っていないこと。
(使用の申請等)
第6条 会議室等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の1か月前から7日前までに、本庁舎会議室等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する申請書の提出は、神埼市の休日に関する条例(平成18年神埼市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日を除いた日の午前9時から午後5時までの間に提出しなければならない。
3 同一の申請者が同一月中にすることができる申請の上限は1回までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、会議室等の管理上必要と認めるときは、前項でした許可に条件を付することができる。
3 第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会議室等の使用に当たっては、許可書を常に携帯し、職員の求めがあったときは速やかに提示するとともに、職員の指示に従わなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、前条に規定する許可に係る使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(禁止行為)
第9条 会議室等の使用者は、会議室等において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる行為
(2) 入場料の徴収又は物品の宣伝若しくは販売その他これらに類する行為
(3) 騒音、振動、悪臭等を発生させる等、他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある行為
(4) 政治活動及び宗教活動に関する行為
(5) 施設等を損傷し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為
(6) 火器類を使用する行為
(7) 飲食及び喫煙行為
(8) アルコール類(除菌等に使用するものを除く)を持ち込む行為
(9) 使用後にゴミ等を放置する行為
(10) 使用目的以外に電源を使用する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、会議室等の管理運営上支障があると認められる行為
(許可の取消し等)
第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退場を命ずることができる。
(1) 市が行う事務事業又は市が主催若しくは共催する催しが実施されるとき。
(2) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用者が前条各号に掲げる禁止行為をし、又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議室等の管理運営上必要があると市長が認めるとき。
2 使用者が前項に規定する許可事項の変更若しくは許可の取り消し又は使用の中止若しくは退場を命じられたこと(以下これらを「許可の取消し等」という。)により受けた損害について、市長はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 会議室等の使用料は、別表に定める額とする。
2 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。
3 使用料は、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の免除)
第12条 次のいずれかに該当するときは、条例第5条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催又は共催する事業等で使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると市長が認めるとき。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 前項ただし書きの規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 第10条第1項第1号の規定により会議室等の使用の許可が取り消されたとき。
(3) 第12条第1項の規定により使用料の免除が決定したとき。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、会議室等若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(原状回復)
第15条 使用者は、会議室等の施設等の使用を終了したときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。許可の取消し等を受けたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 会議室等の使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に施設若しくは設備を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議室等の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第11条関係)
区分 会議室等 | 使用料※ (1時間あたり) | 冷暖房料金 (1時間あたり) |
多目的会議室1 | 200円 | 100円 |
多目的会議室2 | 100円 | 100円 |
多目的会議室3 | 100円 | 100円 |
ホール | 無料 | なし |