○公民館機能向上事業補助金交付要綱
令和2年9月25日
教育委員会要綱第79号
(趣旨)
第1条 市は、市内各公民館等が「地域の絆づくりの推進」や、「地域住民の和みの場」、「地域住民の安全の場」という役割を十分に果たすことが出来るよう、新型コロナウィルス感染症予防等のために要した経費に対し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、公民館機能向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、令和2年4月1日から令和3年3月31日に購入した次のとおりとする。
(1) 自治公民館等の感染予防等に要する備品整備
(2) 自治公民館等の感染予防等に要する消耗品整備
2 補助金は、事業が実施された令和2年度の予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、上限額を100,000円とする。
2 他の公的補助並びに財団等の補助があるものについては、補助限度額からその額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、公民館機能向上事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
申請者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、公民館機能向上事業補助金概算払請求書(様式第9号)に、公民館機能向上事業補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 規則又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、申請者に対してその理由を示さなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月25日から施行し、令和2年度分の事業について適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助金 |
公民館機能向上事業 (1) 自治公民館等の新型コロナウィルス感染予防等に要する備品整備 空調設備(エアコン)、サーキュレーター、扇風機等の購入を対象とする。 (2) 自治公民館等の新型コロナウィルス感染予防等に要する消耗品整備 マスク、フェイスシールド、消毒液、電子体温計、パーテーション、段ボールベッド等の購入を対象とする。 | 10万円を限度とする。 |