○神埼市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年神埼市条例第45号。以下、「技能労務職員条例」という。)第1条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 運転手

(3) 事務員(学校用務員)

(4) 施設管理人

(5) 作業員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、神埼市技能労務職員の給与に関する規則(平成18年神埼市規則第35号。以下、「技能労務職員規則」という。)別表第1のとおりとし、条例第2条第4項第1号及び条例第4条第2項第1号で定める上限の範囲内とする。

(技能労務職会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表によるほか、神埼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神埼市条例第26号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務職会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務職会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務職会計年度任用職員」という。)の給料時間額は、その者に適用される給料表の月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料日額は、第1項の給料時間額に1日あたりの勤務時間を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務職会計年度任用職員の給料月額は、前項の給料日額に21を乗じて得た額とする。

(技能労務職会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務職会計年度任用職員に対する手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当(技能労務職員条例に規定するものに限る。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務職会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

月額

基礎号給

上限

施設管理人

1級4号

公園・道路管理補助

埋蔵文化財作業員(発掘・整理)

千代田文化会館夜間警備

1級6号

調理員(資格無)

1級12号

給食配送運転手

調理員(資格有)

1級13号

マイクロバス運転手

1級14号

公園・道路管理

1級19号

1級27号

調理員(主任)

1級25号

1級33号

神埼市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)