○神埼市見守りシール配布事業実施要綱

令和2年7月30日

要綱第44号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等(以下「行方不明高齢者等」という。)に対する見守りシール配布事業(以下「事業」という。)の実施により、行方不明高齢者等の早期発見、保護及び引渡しを図るとともに、介護者等の精神的負担を軽減し、もって行方不明高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において見守りシールとは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたシールであって、行方不明高齢者等の衣服、靴その他持ち物(以下「衣服等」という。)に貼るものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、あらかじめ登録した行方不明高齢者等の情報を照会できる見守りシールを介護者等に配布することにより行うものとする。

2 見守りシールの配布を受けた介護者等は、行方不明高齢者等が使用する頻度の高い衣類等に見守りシールを貼付けるものとする。

3 介護者等は、行方不明高齢者等が行方不明となった場合には、見守りシールに記載したバーコードを読み取った発見者との間でインターネット接続環境下において通信し、行方不明高齢者等の早期の保護に努めるものとする。

(対象者)

第5条 対象者は、神埼市認知症高齢者等事前登録制度実施要綱(平成29年神埼市要綱第33条)に基づく登録者とする。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市見守りシール配布事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用可否の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、神埼市見守りシール配布事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

2 市長は、事業の利用が決定した者に対し、見守りシールを50枚に限り無償で配布するものとする。

(変更等の届出)

第8条 申請者は、第6条に規定する申請書に記載した内容に変更が生じたときは、神埼市見守りシール配布事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用の辞退)

第9条 介護者等は、事業を利用する必要がなくなったときは、神埼市見守りシール配布事業利用辞退届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、介護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 前条の届出を受理したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用の決定を受けたとき。

(3) 介護者等が第11条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。

(4) その他市長が事業の利用の必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、神埼市見守りシール配布事業利用取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第11条 シールの配布を受けた介護者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 見守りシールを行方不明高齢者等の衣服等に貼ること。

(2) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(3) 見守りシールを改ざんしないこと。

(4) 見守りシールを事業の利用以外に使用しないこと。

(関係機関への個人情報の提供)

第12条 市長は、事業の実施に際し、必要が生じたときは、事業を利用する介護者等及び介護者等に係る対象者の個人情報を警察等の関係機関に提供することができる。

(個人情報の外部提供等の同意)

第13条 介護者等及び介護者等に係る対象者は、前条の規定により個人情報を関係機関に提供すること及び市職員が通信システムにより見守りシールを用いた通信状況等を閲覧することにつき同意するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

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神埼市見守りシール配布事業実施要綱

令和2年7月30日 要綱第44号

(令和2年9月1日施行)