○神埼市危険ブロック塀等除去費補助金交付要綱

令和2年4月2日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、道路に接した倒壊の危険性の高いブロック塀等の除去を行う者に対し、補助金を予算の範囲内において交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造コンクリートブロック造等)の塀をいう。

(2) 危険ブロック塀等 危険ブロック塀等診断カルテ(別表)による調査の結果、総合評点が40点未満のブロック塀等及びその他市長が特に安全を確保する上で支障を及ぼす恐れがあると認めるものをいう。

(3) 道路 通学路のほか一般交通の用に供する道(敷地内の通路等を除く。)をいう。

(4) 申請者 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、危険ブロック塀等の除去を行う申請者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 同一敷地内におけるブロック塀等の除去に対し、この要綱に基づく補助金又はこの要綱と同様の趣旨による補助金等の交付を受けたことがないこと。

(2) 市税の滞納がないこと。

(3) 神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助対象工事は、市内事業者(市内に本店、支店等の事業所を有す事業者又は市内の個人事業者)が請負う市内にある道路に面する高さが1メートル以上(基礎又は擁壁の高さを含む。ただし、危険ブロック塀等の上部に設けられたフェンスその他これらに類するものがある場合、これらの部分は高さには含まない。)の危険ブロック塀等を除去する工事とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(令3要綱62・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象工事1件につき93,000円を限度とし、補助対象工事に要する費用又は除去する危険ブロック塀等の長さ(単位はメートルとし、1メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)に、10,000円を乗じて得た額のいずれか低い額の3分の2に相当する額以内とする。

2 前項の規定により計算した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請及び決定)

第6条 申請者は、あらかじめ神埼市危険ブロック塀等除去費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、神埼市危険ブロック塀等除去費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第2項に規定する交付決定をする場合において、必要と認めるときは条件を付することができる。

(補助金交付申請の添付書類)

第7条 申請書に添付する書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 位置図

(2) 工事の概要が分かる図面(ブロック塀等の構造、長さ、高さ、撤去範囲が明示されているもの)

(3) 現況写真

(4) 工事見積書の写し(金額の内訳及び補助対象内外が分かるもの)

(5) 土地・建物の登記事項証明書の写し又は管理者であることが確認できるもの

(6) 誓約書(様式第3号)

(7) 市税に未納がない証明(最新のもの)

(令2要綱63・一部改正)

(工事の着手)

第8条 補助対象工事の契約及び着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。

(補助金の変更申請等)

第9条 申請者は、第6条の申請内容に変更が生じたときは、速やかに神埼市危険ブロック塀等除去費補助金変更承認申請書(様式第4号)に当該変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、神埼市危険ブロック塀等除去費補助金変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(ブロック塀等撤去工事の中止又は廃止)

第10条 申請者は、補助対象工事の中止又は廃止をしようとするときは、神埼市危険ブロック塀等除去費補助金工事廃止(中止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、神埼市危険ブロック塀等除去費補助金工事完了実績報告書(様式第7号)(以下「実績報告書」という。)及び次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 工事の契約を明らかにする書類の写し(請負契約書、注文書、請書等)

(2) 請求書又は領収書の写し(除去工事を行った者が発行したもの)

(3) 工事写真(施工前及び施工後の工事箇所がそれぞれ分かるよう撮影したもの)

(4) 軽微な変更の内容が分かる書類(承認を要しない軽微な変更がある場合に限る。)

2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び通知)

第12条 市長は、前条第1項の実績報告書を受理した場合は、速やかに現地調査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、神埼市危険ブロック塀等除去費補助金交付確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 申請者は、前条の通知を受けたときは、神埼市危険ブロック塀等除去費補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 要綱又は交付決定に付けた条件に違反したとき。

(2) 補助対象工事の施行を取りやめたとき。

(3) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)

第15条 申請者は、神埼市危険ブロック塀等除去費補助金の交付申請において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に、補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請するものとする。ただし、申請に消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

2 申請者は、実績報告を行うに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月2日から施行する。

(令和2年要綱第63号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

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神埼市危険ブロック塀等除去費補助金交付要綱

令和2年4月2日 要綱第4号

(令和3年11月2日施行)